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| クレーンの休止 |
| つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)を設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする機関が検査証の有効期間を経過した後に渡る時は、クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。ただし、認定を受けた事業者については、この限りではありません。 |
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| 使用の再開 |
休止しているつり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)を再び使用する者は、 休止しているクレーンについて所轄労働基準監督署長の検査を受け
なければなりません。使用再開検査を受けようとする者は、 クレーン使用再開検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 なお、使用再開検査は登録性能検査機関が行うものではありません。 |
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| ○ |
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使用再開検査 |
| 使用再開検査には、落成検査の規定が準用されます。 |
| 1. |
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荷重試験 |
| クレーンに定格荷重の1.25倍相当する荷重 (定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加える) の荷をつって、 つり上げ、走行、旋回、トロリの横行の作動を行うものとする。 |
| 2, |
安定度試験 |
| クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は作用させないものとする。 |
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| ○ |
使用再開検査を受ける場合の措置 |
| 使用再開検査を受ける場合の措置には、落成検査を受ける場合の措置が準用されます。 使用再開検査を受ける者は、検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければなりません。また、使用再開検査を受ける者は検査に立ち会わなければならなりません。なお、所轄労働基準監督署長が使用再開検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができます。 |
| 1. |
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安全装置を分解すること |
| 2. |
塗装の一部を剥がすこと |
| 3. |
リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること |
| 4. |
ワイヤロープの一部を切断すること |
| 5. |
検査のために必要と認められるその他の事項 |
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| ○ |
検査証の裏書 |
| 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行います。 |
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| クレーンの廃止 |
| つり上げ荷重が3t以上のクレーン (スタッカークレーンは 1t以上) を設置している者が、その使用を廃止した時、又はクレーンのつり上げ荷重を3t未満 (スタッカークレーンは1t未満)に変更した時は、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければなりません。 なお、つり上げ荷重の変更は変更届に基づいた場合のみ可能となります。 |
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