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| 走行クレーンの建設物等との間隔 |
建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないテルハ及びクレーン構造規格によってクレーンガーダに歩道を設けることを要しないものは除く)と建設物又は設備との間隔は、次に定めるものでなければなりません。
本条は、クレーンの横行や走行等によるクレーン設備及び労働者の安全を確保するため、建設物との間隔や幅について定めたものです。 |
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| 1,. |
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走行クレーンの最高部(集電装置の部分は除く)と火打材、梁、桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備(配管設備、証明設備等)で走行クレーンの上方にあるものとの間隔は0.4m以上にしなければなりません。 |
| 2. |
クレーンガーダの歩道と火打材・梁・桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上にしなければなりません。ただし、走行クレーンに天蓋
(クレーンガーダの歩道の上に設けられた覆いで、歩道からの高さが1.5m以上のものに限る。)を取付ける場合は、この限りではありません。 |
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| ※ |
火打材は、ガーダの変形を防ぐために設けられた斜材。 |
| ※ |
他のクレーンとは、クレーンを2段以上設置している場合をいいます。ただし、上方のクレーンのつり具と下方のクレーンとの間隔については適用しません。 |
| ※ |
その他の設備には、配電設備や照明設備が該当します。 |
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| 建設物及び運転転室の歩道との間隔 |
走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設ける時は、 その幅を0.6m以上にしなければなりません。 ただし、建設物の柱に接する歩道の部分については、0.4m以上にすることができます。
クレーンの運転室もしくは運転台の端と、これらに通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にしなければなりません。また、クレーンガーダの歩道の端とその歩道に通じる歩道の端との間隔も0.3m以下にしなければなりません。
ただし、労働者が墜落する恐れが生じない場合は、この限りではありません。 |
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