走行クレーンの建設物等の間隔は、横行や走行等における労働者及びクレーン設備の安全を確保するために定められたものです。
建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによるものでなければならない。
クレーン等安全規則第13条
クレーンガーダを有しないクレーンには、テルハ等がある。クレーンガーダに歩道を有しないものとは、クレーン構造規格によってクレーンガーダに歩道を設けることを要しないクレーンをいう。
1 | 走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、梁、桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で走行クレーンの上方にあるものとの間隔は0.4m以上とすること。 |
2 | クレーンガーダの歩道と火打材・梁・桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上とすること。ただし、走行クレーンに天蓋(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、歩道からの高さが1.5m以上のものに限る)を取付ける時は、この限りでない。 |
備 考 |
1.火打材は、ガーダの変形を防ぐために設けられた斜材。 2.他のクレーンとは、クレーンを2台以上設置している場合をいう。ただし、上方のクレー ンのつり具と下方のクレーンとの間隔については適用されない。 3.その他の設備には、配電設備や照明設備等がある。 4.天蓋は、クレーンの上方に設けた覆い。 |
走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設ける時は、その幅を0.6m以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する歩道の部分については、0.4m以上とすることができる。
クレーン等安全規則第14条
本条は、クレーンと建設物等との間に歩道を設ける場合の歩道の安全な有効幅について規定したものである。安全な歩道の幅とは、クレーンの移動によって危険を受ける恐れがある部分を除いた幅をいう。
クレーンの運転室もしくは運転台の端と、当該運転室もしくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、0.3m以下にしなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずる恐れがない時はこの限りでない。
クレーン等安全規則第15条