クレーンの性能検査

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 性能検査は、自家用車にたとえると車検に相当するものです。クレーンは、原則として2年に1度、性能検査を受けなければなりません。




性能検査

 クレーンの性能検査(労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレ
ーン性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
                              クレーン等安全規則第41条
 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下、登録性能検査機関という。)が行う性能検査を受けなければならない。
                             労働安全衛生法第41条第2項
 落成検査に合格したつり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)には有効期間が定められたクレーン検査証が交付されている。有効期間が満了しようとする検査証を更新するためには、性能検査を受けなければならない。
 クレーン等安全規則第41条は、所轄労働基準監督署長が行う性能検査の申請書の提出先について定めたものである。これまで所轄労働基準監督署が性能検査を行ったことはほとんどなく、平成16年に性能検査代行機関から登録性能検査機関に法令が改正されたのに伴い、原則として性能検査はすべて登録性能検査機関が行うこととなった。したがって、性能検査申請書は労働安全衛生法第41条第2項により、登録性能検査機関に提出しなければならない。法令の改正が行われた今でもクレーン等安全規則第41条が存在するのは、登録性能検査機関が廃止、休止、登録の取り消し、あるいは天災その他の万一の事由により性能検査の業務を実施することが困難な場合に備えているからである。したがって、通常、性能検査申請書は登録性能検査機関に提出しなければならない。

 ● 検査内容

 性能検査では、クレーン各部の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行う。荷重試験は、定格荷重に相当する荷をつり、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度で行う。
                              クレーン等安全規則第40条
性能検査においては、安定度試験は行われない。

● 性能検査を受ける場合の措置

 性能検査を受ける者は、荷重試験に用いるための荷及び玉掛用具を準備し、安全装置の分解等を命じられた時はこれに従わなければならない。また、検査に立ち会わなければならない。検査に必要がある場合は、性能検査を受ける者は、次の事項を命じられることがある。
1. 安全装置を分解すること
2. 塗装の一部を剥がすこと
3. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
4. ワイヤロープの一部を切断すること
5. 検査のために必要と認められるその他の事項
                              クレーン等安全規則第42条

● 検査証の有効期間の更新

 検査証の有効期間(検査証の有効期間が更新された時にあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
                             労働安全衛生法第41条第1項
 登録性能検査機関は、性能検査に合格したクレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
                              クレーン等安全規則第43条
 検査証の有効期間は、原則2年。検査証の有効期間が過ぎたクレーン(休止報告がなされたものは除く。)は、廃止したものとみなされる。廃止とみなされたクレーンを使用するためには、設置届の提出や落成検査を再び受ける必要がある。したがって、クレーンを継続して使用するためには、検査証の有効期間が切れる前に性能検査を受けなければならない。

性能検査の実施日 検査証の有効期間
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から2ヶ月以内の場合
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から2ヶ月以上の場合

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