

クレーンは、交換する部分によっては、クレーン能力や強度等に影響を与えるものがあります。 したがって、 どのようなものでも勝手に取り替えていいというものではありません。
設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者は、クレーン変更届にクレーン検査証及び変更しようとする部分
(ワイヤロープ又はつりチエーンを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1. クレーンガーダ、ジブ、脚、塔、その他の構造部分(サドル、トロリフレーム等)
2. 原動機
3. ブレーキ
4. つり上げ機構
5. ワイヤロープ又はつりチェーン
6. フック、クラブバケット等のつり具
クレーン等安全規則第44条
変更によって、つり上げ荷重が3t未満となるクレーン(スタッカークレーンは1t未満)についても変更届を提出しなければならない。 マストを継ぎ足して使用されることがあるクライミングクレーン等は、ク
レーンの設置時に設置届と共に変更届を併せて届け出ることができる。
変更する部分の能力、材料、形状及び寸法が同一のものと交換、横行レールや走行レールの交換は変更に該当しない。また、原動機の形式及び容量が同一の場合は、製造会社が異なっていても変更届を提出する必要はない。 ただし、つり上げ荷重又は定格速度に影響を与える場合は変更届を提出しなければならない。
第44条第1項1号に該当する部分に変更を加えた者は、 当該クレーンについて、所轄労働基準監
督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。認定事業者は、変更検査を受ける場合には、クレーン変更検査申請書に検査に必要な書面を添付する。変更検査の対象でない変更の場合は、実施状況等報告書の提出の際に提出する。
クレーン等安全規則第45条第1項第3項
変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、 性能検査において変更検査が行われれる。
第44条第1項1号のクレーンガーダ、ジブ、脚、塔、その他の構造部分に変更を加えた時は、変更検査を受けなければならない。 原動機、 ブレーキ、 つり上げ機構、 ワイヤロープ又はつりチェーン、フック、クラブバケット等のつり具は、第44条第1項1号に該当しないため、これらを変更しても検査を受ける必要はない。
1. 変更によってつり上げ荷重が 3t 未満になるクレーン
2. 変更によってつり上げ荷重が 1t 未満になるスタッカークレーン
3. 構造部分のブレース、補強材料等の取替えにより、構造部分の強度が害されていないと認めら
れるクレーン
変更検査及び変更検査を受ける場合の措置には、 第6条第2項から第4項までの規定( 落成検査の規定 )を準用する。
クレーン等安全規則第45条第2項
1. 荷重試験
クレーンに定格荷重の1.25倍相当する荷重 (定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に
50tを加える) の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行の作動を行うものとする。
2. 安定度試験
クレーンに定格荷重の1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、クレーンの安定に関し最も不利
な条件で地切りすることにより行うものとする。 この場合において、 逸走防止装置、レールクラ
ンプ等の装置は作用させないものとする。
3. 変更検査を受ける場合の措置
変更検査を受ける者は、 検査を受けるクレーンについて荷重試験及び安定度試験のための荷
及び玉掛用具を準備しなければならない。変更検査に必要があると認める時は、検査を受ける
者に次の事項を命じることができる。 検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
・ 安全装置を分解すること
・ 塗装の一部を剥がすこと
・ リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
・ ワイヤロープの一部を切断すること
・ 検査のために必要と認められるその他の事項
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
クレーン等安全規則第47条