クレーンの用語
 クレーンの定義と分類
 天井クレーン
 ジブクレーン
●  橋形クレーン/アンローダ
 ケーブルクレーン/テルハ
 スタッカークレーン
 クレーンの構造部分
 クレーンの作動装置
 ワイヤロープ
 クレーンのつり具
 歯 車
 ボルト/ナット/座金
 軸/キー/軸受等
 ブレーキ
 安全装置
 クレーンの取扱い
 クレーンの保守管理
 電気の基礎知識
 原動機
 三相誘導電動機
 直流電動機
 制御器と付属機器
 給電装置
 絶縁/接地/測定機器
 感電と対策
 特定機械と製造許可
 クレーンの設置
 クレーンの性能検査
 変更届と変更検査
 クレーンの休止と廃止
 建設物等との間隔
 クレーンの負荷条件等
 使用の制限
 使用禁止の玉掛用具
 クレーンの合図
 クレーンの自主検査
 クレーンの免許等
変更届
 設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者は、クレーン変更届にクレーン検査証及び変更しようとする部分 (ワイヤロープ又はつりチエーンは除く)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 なお、変更によってつり上げ荷重が3t未満となるクレーン(スタッカークレーンは1t未満)についても変更届を提出しなければなりません。
1. クレーンガーダ、ジブ、脚、塔、その他の構造部分 (サドル、トロリフレーム等)
2. 原動機
3. ブレーキ
4. つり上げ機構
5. ワイヤロープ又はつりチェーン
6. フック、クラブバケット等のつり具
次のような場合は、変更には当たりません。
1. 変更する部分の能力、材料、形状及び寸法が交換するものと同一の場合
2. 横行レールや走行レールの交換
3. 原動機の形式及び容量が同一の場合は、製造会社が異なっていても変更届を提出する必要はありませんが、 つり上げ荷重又は定格速度に影響を与える場合は変更届が必要です。
変更検査
 クレーン変更届の提出が必要な1号(クレーンガーダ、ジブ、脚、塔、その他の構造部分)に該当する部分に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなくてはなりません。 ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りではありません。 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
変更検査を要するもの
クレーンガーダ、ジブ、脚、塔、その他の構造部分を変更した時
変更届を提出する部分に該当する1〜7号のうち、変更検査を要するのは1号です。 原動機、ブレーキ、つり上げ機構、ワイヤロープ又はつりチェーン、フック、クラブバケット等のつり具を変更しても変更検査を行う必要はありません。
変更検査の必要がないと認められるもの
1. 変更によってつり上げ荷重が3t未満になるクレーン及び変更によってつり上げ荷重が1t未満になるスタッカークレーン。
2. 構造部分のブレース、補強材料等の取替えによって構造部分の強度が害されていないと認められるクレーン。
変更検査及び検査を受ける場合の措置
 変更検査及び変更検査を受ける場合の措置には、 落成検査及び落成検査を
受ける場合の措置が準用されます。
1. 荷重試験
 クレーンに定格荷重の1.25倍相当する荷重 (定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加える) の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行の作動を行うものとする。
2. 安定度試験
 クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は作用させないものとする。
3, 変更検査を受ける場合の措置
 変更検査を受ける者は、検査を受けるクレーンについて荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければなりません。また、変更検査を受ける者は検査に立ち会わなければならなりません。なお、所轄労働基準監督署長が変更検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができます。
1. 安全装置を分解すること
2. 塗装の一部を剥がすこと
3. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
4. ワイヤロープの一部を切断すること
5. 検査のために必要と認められるその他の事項
変更試験に合格したクレーン検査証
 所轄労働基準監督署長は、変更試験に合格したクレーン検査証に検査期日、 変更部分、検査の結果について裏書を行います。
 変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、性能検査において変更検査が行われます。 マストを継ぎ足すクライミングクレーン等は、クレーンの設置時に変更届を併せて届け出ることができます。