クレーン、デリック、移動式クレーンは、労働安全衛生法により特に危険な作業を行う特定機械に定められています。特定機械に定められたものを製造する場合は、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。
下記の表に挙げる機械装置は、労働安全衛生法で特に危険な作業を行う特定機械に定められている。特定機械は、製造段階での安全を確保するため、厚生労働大臣の定める基準(クレーン等構造規格)に適合していると認められる場合のみ製造が許可される。
クレーン等構造規格は、クレーン等の製造段階での構造の欠陥や装置の不備から生じる災害を防止するために設けられたもので、クレーンの構造規格をクレーン構造規格、デリックの構造規格をデリック構造規格、移動式クレーンの構造規格を移動式クレーン構造規格といい、これらを総称してクレーン等構造規格という。
特定機械の種類 | 製造許可を必要とするもの |
クレーン | つり上げ荷重が3t以上のもの ( スタッカークレーンはつり上げ荷重が1t以上のもの ) |
デリック | つり上げ荷重が2t以上のもの |
移動式クレーン | つり上げ荷重が3t以上のもの |
建設用リフト | ガイドレールの高さが18m以上のもの ( 積載荷重0.25t未満は除く ) |
エレベーター | 積載荷重が1t以上のもの |
ボイラー | 小形ボイラーは除く |
第1種圧力容器 | 小形圧力容器は除く |
ゴンドラ | つり足場の作業床が専用の昇降装置で上昇又は下降する設備 |
ク レーンの製造、使用、廃止に至るまでの各種検査や手続きは、次のような流れで行われている。ただし、つり上げ荷重が0.5t未満のクレーンには適用されない。
申請者 | 申請内容 | 申請先 | 申請書類 | ||
製造者 | 製造許可 | 所轄都道府県労働局長 (所在地を管轄する 都道府県労働局長) |
製造許可申請書 | ||
仮荷重試験 | 仮荷重試験申請書 | ||||
事業者 | 設 置 | 所轄労働基準監督署長 | 設置届 | ||
設置報告 | 設置報告書 | ||||
落成検査 | 落成検査申請書 | ||||
変 更 | 変更届 | ||||
変更検査 | 変更検査申請書 | ||||
特例負荷 | 特例報告書 | ||||
休 止 | 休止報告書 | ||||
使用再開 | 使用再開検査申請書 | ||||
廃止又は3t未満に変更 | 廃止報告書 | ||||
検査証の滅失及び損傷 | 検査証再交付申請書 | ||||
設置者の異動 | 検査証書換申請証 | ||||
事故報告 | 事故報告書 | ||||
性能検査 | 登録性能検査機関 | 性能検査申請書 | |||
免許取得者 | 免許証の滅失 | 都道府県労働局長 | 免許証再交付申請書 | ||
免許証の損傷 | 免許証書替申請書 | ||||
免許の取消し又は停止 | 免許証の返還 | ||||
クレーンのつりあげ荷重 | 製造許可 | 設置届 | 設置報告 | 保守の義務 | |
つりあげ荷重3t以上 | ○ | ○ | ― | ○ | |
つりあげ荷重3t未満 | ― | ― | ○ | ○ |
つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)を製造しようとする者は製造しようとするクレーンについて、あらかじめ事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、所轄都道府県労働局長という。)の製造許可を受けなければならない。ただし、すでに許可を受けているクレーンと形式が同一であるクレーン(許可形式クレーンという。)については、この限りではない。
つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)の製造許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
1.強度計算の基準
2.製造の過程において行う検査のための設備の概要
3.主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
クレーン等安全規則第3条
形式が同一とは、製造許可を受けたクレーンの種類、構造部分の材料、構造部分の形状、能力及び工作方法が許可を受けているクレーンと同一のものをいう。巻上装置、走行装置、旋回装置、ブレーキ、制御器、車輪、フック等の各部分の装置や部品のみの製作は、クレーンの製造には該当しない。なお、つり上げ荷重が3t未満のクレーン等を製造する場合は、製造許可を受ける必要はない。
クレーンの製造許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可形式クレーンを製造する場合において、製造の過程において行う検査のための設備又は主任設計者もしくは工作責任者を変更した時は、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
クレーン等安全規則第4条