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| クレーンの設置届 |
| つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)を設置しようとする事業者は、クレーン設置届にクレーン明細書、クレーンの組立図、クレーンの種類に応じた構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添え、
所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ただし、法第88条第1項に認定された事業者は除きます。 |
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| ○ |
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提出書面 |
| 1. |
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据付ける箇所の周囲の状況 |
| 2. |
基礎の概要 |
| 3. |
走行クレーンは走行する範囲 |
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| ○ |
設置届の提出が必要な者 |
| 1. |
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つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)を設置しようとする事業者。 |
| 2. |
つり上げ荷重が3t未満のクレーン(スタッカークレーンは1t未満)のつり上げ荷重を3t以上(スタッカークレーンは1t以上)にしようとする事業者。 |
| 3. |
クレーンを移設しようとする事業者。クレーンを同一事業所内に移設する場合は廃止して新たに設置するものとして取扱われるため、設置届を提出する必要があります。ただし、工事の進行に伴って据付場所が順次移動することが予想される場合は、設置届提出時に移設の届出を行うことができます。 |
| 4. |
廃止したクレーンを再び設置又は使用しようとする事業者。 |
| 5. |
性能検査を受けずに6ヶ月以上経過したクレーンを再び使用しようとする事業者。 性能検査を受けずに経過した期間が6ヶ月未満の場合は、 落成検査の申請から行うことができます。 |
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| ○ |
認定事業者について |
| 平成18年4月1日より施行された労働安全衛生法等により、労働基準監督署長の認定を受けている者 (認定事業者) は、クレーン等の特定機械の設置届、変更届、設置報告、休止報告等の義務が免除されています。ただし、落成検査、変更検査等については免除されません。 |
| 認定事業者の条件 |
| ・ |
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労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出事業場が対象。 |
| ・ |
認定は、3年間有効。 |
| ・ |
特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されない。 |
| ・ |
危険性、有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)〜(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除される。 |
| (1) |
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労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施を認められること。 |
| (2) |
労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。 |
| (3) |
申請前の1年間に死亡災害等の重大労働災害が発生していないこと。 |
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| ※ |
労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定め、 次の(1)〜(4)に掲げる活動を自主的に行うものをいう。 |
| (1) |
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安全衛生に関する方針の表明 |
| (2) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 |
| (3) |
安全衛生に関する目標の設定 |
| (4) |
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 |
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| 落成検査 |
| つり上げ荷重が3t以上のクレーン (スタッカークレーンは1t以上) を設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りではありません。落成検査を受ける者は、
クレーン落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。落成検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験や安定度試験が行われます。ただし、天井クレーンや橋形クレーン等の転倒する恐れがないクレーンにおいては、荷重試験に限るものとします。 |
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| ○ |
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荷重試験 |
| クレーンに定格荷重の1.25倍相当する荷重(定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加える) の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行の作動を行うものとする。 |
| ○ |
安定度試験 |
| クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は作用させないものとする。 |
| ○ |
落成検査を受ける場合の措置 |
| 落成検査を受ける者は、検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければなりません。また、落成検査を受ける者は検査に立ち会わなければならなりません。なお、所轄労働基準監督署長が落成検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができます。 |
| 1. |
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安全装置を分解すること |
| 2. |
塗装の一部を剥がすこと |
| 3. |
リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること |
| 4. |
ワイヤロープの一部を切断すること |
| 5. |
検査のために必要と認められるその他の事項 |
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| 仮荷重試験 |
落成検査は、通常、設置場所で行われます。しかし、へき地等に大能力のクレーンを設置する場合は、荷重試験に用いる荷を準備することが著しく困難な場合があります。このような時には、製造工場において仮荷重試験を受けることができます。
仮荷重試験は、製造許可を受けたクレーンが受けることができます。仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書にクレーンの組立図を添え、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。 所轄都道府県労働局長は、 仮荷重試験を行ったクレーンの荷重試験成績表を作成し、仮荷重試験を受けた者に交付します。仮荷重試験実施後1年以内に落成検査を受けたクレーンは落成検査における荷重試験が省略されます。 なお、デリックには仮荷重試験に類する条文はありません。 |
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| クレーン検査証 |
| 所轄労働基準監督署長は、 落成検査に合格したつり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)及び所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたクレーンについて、クレーン検査証を交付します。クレーン検査証の有効期間は2年です。ただし、所轄労働基準監督署長は落成検査の結果によっては有効期間を2年未満とすることができます。 |
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| ○ |
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設置者の異動 |
| つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカークレーンは1t以上)の設置者に異動があった時は、クレーンを設置した者は異動後10日以内に検査証書替申請証にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。 |
| ○ |
検査証の滅失又は損傷 |
| クレーン検査証を滅失又は損傷した時は、検査証再交付申請書に次の書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければなりません。 |
| ・ |
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検査証を滅失した時は、その旨を明らかにする書面 |
| ・ |
検査証を損傷した時は、当該検査証 |
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| 設置報告 |
つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカークレーンは0.5t以上1t未満)を設置しようとする事業者は、あらかじめクレーンの設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
本条は、つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカークレーンは0.5t以上1t未満) の設置について述べたものです。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカークレーンは0.5t以上1t未満)は、設置届の提出や落成検査を受ける必要はありませんが、設置報告書を提出しなければなりません。ただし、認定を受けた事業者については、この限りではありません。 |
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| ○ |
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荷重試験 |
| つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカークレーンは0.5t以上1t未満)を設置した時は、落成検査と同様の荷重試験及び安定度試験を行わなければなりません。ただし、天井クレーンや橋形クレーン等の転倒する恐れがないクレーンについては、荷重試験に限って行う必要があります。 |
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