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| 自主検査の概要 |
| クレーンを所有する事業者は、一定期間ごとにクレーンの検査を実施し、整備不良等による災害を未然に防止することが義務付けられています。 ただし、休止しているクレーンは、この限りではありません。クレーンの作業開始前の点検については
「クレーンの作業開始前点検指針」、月次及び年次自主検査ついては「クレーンの定期自主検査指針」において検査項目、検査方法、判定基準が定められています。 |
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| 自主検査の種類 |
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年次定期自主検査 |
月次定期自主検査 |
作業開始前の点検 |
| 点検の時期 |
1年以内ごとに1回 |
1月以内ごとに1回 |
作業開始前 |
| 実施する者 |
事業者が指名する者 |
事業者が指名する者 |
運転士 |
| 記 録 |
年次自主検査表 |
月例自主検査表 |
始業点検簿 |
| 記録の保存 |
3年間保存 |
3年間保存 |
法的にはない |
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| 年次定期自主検査 |
| 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、 定期に次の事項について自主検査を行わなければなりません。ただし、1年を超える期間使用しない場合は、使用しない期間の自主検査を省略することができ、再び使用する際に自主検査を行わなければなりません。自主検査を行う前の2ヶ月以内に荷重試験 (性能検査の荷重試験)を行ったクレーン及び自主検査後2ヶ月以内に検査証の有効期間が満了するクレーンについては、この限りではありません。 |
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| ○ |
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クレーンの点検事項 |
| 1. |
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構造部分、機械部分、電気部分の異常の有無 |
| 2. |
ワイヤロープ又はつりチェーンの異常の有無 |
| 3. |
つり具の異常の有無 |
| 4. |
基礎の異常の有無 |
| 5. |
荷重試験 |
| ※ |
荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつり、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度で行います。 |
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| 天井クレーン定期自主検査表(年次) 抜粋 |
| 検査証番号 |
設置場所 |
主 巻 |
補 巻 |
検査実施者 |
責 任 者 |
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t |
t |
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| クレーン番号 |
検査年月日 |
ス パ ン |
リ フ ト |
担当運転士 |
安全担当者 |
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m |
m |
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| 区 分 |
検 査 内 容 |
チェック |
措 置 |
| ガーダ |
構造部 |
構造部材の異常・変形・ねじれ |
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| 亀裂・腐食 |
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| 結合部のボルト・リベットの緩み |
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| 錆・剥がれ等 |
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| 月次定期自主検査 |
| 事業者は、クレーンを設置した後、1月以内ごとに1回、 定期に次の事項について自主検査を行わなければなりません。ただし、1月を超える期間使用しない場合は、使用しない期間の自主検査を省略することができ、再び使用する際に自主検査を行わなければなりません。 |
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| ○ |
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クレーンの点検事項 |
| 1. |
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過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無 |
| 2. |
ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無 |
| 3. |
フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無 |
| 4. |
配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無 |
| 5. |
ケーブルクレーンは、メインロープ、レールロープ(架空索)及びガイロープを緊結している部分の異常の有無ならびにウインチの据付けの状態 |
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| 作業開始前の点検 |
| クレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行わなければなりません。 |
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| ○ |
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クレーンの点検事項 |
| 1. |
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巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能 |
| 2. |
ワイヤロープが通っている箇所の状態 |
| 3. |
ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態 |
| ※ |
点検事項1については、実際に作動させて点検を行い、2及び3の点検事項については、これらを見渡すことができる位置で良否を確認します。 |
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| 自主検査の記録 |
| 事業者は、自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。ただし、作業開始前の点検については、この限りではありません。 法定必要記載事項を具備し、一定の要件を満たす場合は、電子データ(磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等)
による記録及び保存法であっても保存義務を満たすものとして取扱われます。 |
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| 暴風後等の点検 |
| 瞬間風速が毎秒30mを超える風が吹いた後の屋外に設置されているクレーンを用いて作業を行う時、あるいは中震以上 (震度4以上)の地震後にクレーンを用いて作業を行う時は、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければなりません。検査の結果は記録し、これを3年間保存しなければなりません。 |
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| 補 修 |
| クレーンの自主検査又は点検を行って異常を認めた時は、直ちに補修しなければなりません。 |
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| 安全装置の有効の保持等 |
| 労働安全衛生規則第28条 |
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| 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等 (以下、安全装置という)が有効な状態で使用されるよう、これらの点検及び整備を行わなければなりません。 |
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| 安全装置の有効の保持等 |
| 労働安全衛生規則第29条 |
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| 労働者は、安全装置等について次の事項を守らなければなりません。 |
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| 1. |
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安全装置等を取外し又は機能を失わせないこと。 |
| 2. |
臨時に安全装置等を取外し又は機能を失わせる必要がある時は、あらかじめ事業者の許可を受けること。 |
| 3. |
前号の許可を受けて取外し又は機能を失わせた後、その必要がなくなった時は、直ちに現状に復帰しておくこと。 |
| 4. |
安全装置等が取外され又はその機能を失ったことを発見した時は、速やかにその旨を事業者に申し出ること。 |
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| 2 |
事業者は、労働者から前項第4号の規定による申し出があった時は、速やかに適当な措置を講じなければなりません。 |
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| クレーンの自主検査 |
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| 検査内容 |
検査項目 |
荷重試験 |
| 年次自主検査 |
| 1. |
構造部分、機械部分、電気部分 |
| 2. |
ワイヤロープ、つりチェーン |
| 3. |
つり具の異常の有無 |
| 4. |
基礎の異常の有無 |
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定格荷重に相当する荷重の荷をつり、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度で行います。 |
| 月次自主検査 |
| 1. |
過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無 |
| 2. |
ワイヤロープ、つりチェーンの損傷の有無 |
| 3. |
フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無 |
| 4. |
配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無 |
|
| ○ |
ケーブルクレーンは、メインロープ、レールロープ(架空索)及びガイロープを緊結している部分の異常の有無ならびにウインチの据付けの状態 |
|
| 作業開始前点検 |
| 1. |
巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能 |
| 2. |
ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態 |
| 3. |
ワイヤロープが通っている箇所の状態 |
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| 暴風後等の点検 |
各部分の異常の有無 |
| ※ |
自主検査又は点検の結果、異常を認めた時は直ちに補修しなければなりません。 |
| ※ |
自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。ただし、作業開始前点検の記録の保存については、この限りではありません。 |
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