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| 設計の基準とされた負荷条件 |
クレーンを使用する時は、クレーンの構造部分を構成する鋼材等(鋼材の接合部及びリベット部を含む)の変形及び折損を防止するため、設計の基準とされた荷重を受ける回数及び状態としてつる荷の重さ(負荷条件)に留意しなければなりません。
この条文は、 クレーンを設置して使用する事業者に設計の基準を超える負荷条件でクレーンを使用しないように努めることを規定したものです。設計の基準とされた荷重を
受ける回数及び常態としてつる荷の重さは、 クレーンの耐用期間中に受ける荷重の回数や定格荷重に対して実際につられる荷の重さをいうもので、 クレーン構造規格に定められています。 |
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| 定格荷重の表示 |
クレーンを用いて作業を行う時は、運転者及び玉掛けを行う者が、クレーンの定格荷重を常時知ることができるように表示又はその他の措置を講じなくてはなりません。
その他の措置とは、クレーンの運転士及び玉掛けを行う者が定格荷重の表示を同時に見ることができない構造のジブクレーンの場合、ジブの最大作業半径の定格荷重を適当な位置に表示すると共に、ジブの作業半径に応じた定格荷重表を運転室に備え、かつ、同表を玉掛けに従事する者に携帯させる等の措置をいいます。 |
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| 外れ止め装置の使用 |
玉掛用ワイヤロープ等のフックから外れを防止する装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げる時は、外れ止め装置を使用しなければなりません。
外れ止め装置を具備しなければならないクレーンとは、昭和51年11月1日以降に製造されたクレーンをいいます。 |
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| 並置クレーンの修理等の作業 |
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行う時又はランウェイの上、その他走行クレーンが労働者に接触する危険を生じる恐れのある箇所で作業を行う時は、監視人を置かなければなりません。また、ランウェイの上にストッパーを設ける等の措置を講じ、
走行クレーン同士の衝突又は走行クレーンが労働者に接触する危険を防止しなければなりません。
走行クレーンが接触する恐れのある箇所とは、ランウェイから至近距離にある設備及び建築物等の部分の修理、調整、点検、塗装等の作業を行う箇所をいいます。また、ランウェイの上にストッパーを設ける等の措置の「等」には、一定の距離にクレーンが接近した時に電源を自動的に遮断する装置をクレーンに設けることや走行用トロリ線に絶縁物を取付けること等が含まれます。 |
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| 運転禁止 |
天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバーもしくは脚の上等で点検・補修・塗装等の作業を行う時は、クレーンの不意な起動による労働者の墜落・挟まれ等の危険を防止するため、クレーンの運転を禁止すると共にクレーンの操作部分に運転を禁止する旨を表示しなければなりません。 ただし、作業を指揮する者を定め、その者に作業を指揮させ、 クレーンの点検等の作業に従事
する労働者とクレーンを運転する者との間の連絡及び合図の方法を定めて連絡及び
合図を行わせる時は、この限りではありません。
このただし書きは、作業を指揮する者が天井クレーン等の運転士から連絡及び合図を受け、作業に従事する労働者の退避等の安全を確認した上で、天井クレーン等を運転させる場合をいうものです。 |
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