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| 移動式クレーンの使用の制限 |
| つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンは、厚生労働大臣の定める基準 (移動式クレーン構造規格)に適合するものでなければ使用してはならないとクレーン等安全規則に定められています。
つり上げ荷重が0.5t以上3t未満の移動式クレーンについては、労働安全規則第27条において、厚生労働大臣の定める基準に適合するものでなければ使用してはならないと定められています。 |
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| 巻過防止装置の調整 |
| 巻過防止装置は、 フック、グラブバケット等のつり具の上面又はつり具の巻上用シーブの上面とドラム、シーブ (エコライザシーブを含む)、トロリフレームその他の上面が接触する恐れのある物(傾斜したジブを除く)の下面との間隔が0.25m以上(直働式の巻過防止装置は0.05m以上)になるように調整しておかなければなりません。 |
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| 安全弁の調整 |
| 油圧を動力として用いる移動式クレーンの安全弁は、最大の定格荷重に相当する荷重を掛けた時の油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければなりません。ただし、荷重試験又は安定度試験を行う場合は、この限りではありません。 |
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| 作業方法の決定等 |
| 移動式クレーンを用いて作業を行う時は、移動式クレーンの転倒等(移動式クレーンの上部旋回体による挟まれ、荷の落下、架空電線の充電電路による感電等を含む)による労働者の危険を防止するため、あらかじめ作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の質量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して次の事項を定めなければなりません。また、事業者は作業を開始する前に定めた事項を関係労働者に周知させなければなりません。 |
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| 1. |
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移動式クレーンによる作業の方法 |
| 2. |
移動式クレーンの転倒を防止する方法 |
| 3. |
移動式クレーンの作業に係る労働者の配置及び指揮系統 |
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| 外れ止め装置の使用 |
| ワイヤロープ等の玉掛用具がフックから外れないように防止する装置を外れ止め装置といいます。 移動式クレーンを用いて荷をつり上げる時は、外れ止め装置を使用しなければなりません。 |
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| 傾斜角の制限 |
移動式クレーンは、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲を超えて使用してはなりません。
移動式クレーンのジブは、傾斜角が小さくなるほど定格荷重が小さくなります。 定格荷重が小さくなることで過負荷が生じ、移動式クレーンの倒壊を招くことがあります。このため、移動式クレーンは定められた傾斜角を超えて使用してはなりません。
つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンのジブの傾斜角は、仕様書や説明書に記載されています。 |
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| 定格荷重の表示等 |
| 移動式クレーンを用いて作業を行う時は、運転者及び玉掛けを行う者が定格荷重を常時知ることができるように移動式クレーンの見やすい位置 (ジブの下部又は運転室のドア付近)に定格荷重を表示する処置を講じなくてはなりません。 |
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| 使用の禁止 |
| 軟弱な地盤又は埋設物その他地下に存する工作物が損壊する恐れ (法肩の崩壊を含む)がある等により移動式クレーンが転倒する恐れがある場合は、移動式クレーンの作業を行ってはなりません。ただし、移動式クレーンの転倒を防止するため、必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設し、その上に移動式クレーンを設置している時は、この限りではありません。 |
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| アウトリガの位置 |
| アウトリガを使用する移動式クレーンを鉄板等が敷設された上に設置する時は、移動式クレーンの転倒する恐れのない位置 (鉄板等の中央部分) にアウトリガを設置しなければなりません。 |
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| アウトリガの張出し |
| アウトリガ又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行う時は、アウトリガ又はクローラを最大限に張出さなくてはなりません。ただし、アウトリガ又はクローラを最大限に張出すことができない場合であって、移動式クレーンに掛ける荷重が張出幅に応じた定格荷重を確実に下回ると見込まれる時は、この限りではありません。 |
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| 搭乗の制限 |
| 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業を行ってはなりません。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設け、その搭乗設備に労働者を乗せることができます。搭乗設備を使用する場合は、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければなりません。 |
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| 1. |
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搭乗設備には、転位及び脱落防止の措置を講じます。 |
| 2. |
労働者に安全帯を使用させなければなりません。 |
| 3. |
安全帯等の使用を命じられた労働者は、その指示に従わなければなりません。 |
| 4. |
搭乗設備と搭乗者の総重量の1.3倍に相当する質量に500kgを加えた値が、クレーンの定格荷重を超えてはなりません。 |
| 5. |
搭乗設備を下降させる時は、動力降下で行わなければなりません。 |
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| 立入禁止 |
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う時は、移動式クレーンの上部旋回体が労働者と接触することにより危険が生じる恐れのある箇所に労働者を立ち入らせてはなりません。事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次のいずれかに該当する時は、つり上げられている荷
(6の場合は、つり具も含む)の下に労働者を立ち入らせてはなりません。 なお、つり上げられている荷の下には、荷の直下及び荷の振れや回転する恐れのある直下が含まれます。
本条は、やむを得ずクレーンの荷の下に立ち入らなければならない場合があるため、労働者の荷の下への立入禁止の範囲を次のように限定しています。 しかし、原則として労働者を移動式クレーンにつられている荷の下に立ち入らせてはなりません。 |
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| 1. |
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ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられている時。
・ 先端が爪の形をしたもので、荷の端に爪を引っ掛けて使用するものです。 |
| 2. |
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている時。 |
| 3. |
ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられている時。ただし、荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。 |
| 4. |
複数の荷が一度につり上げられている場合で、その複数の荷が結束され、箱に入れられる等の固定をされていない時。 |
| 5. |
磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている時。 |
| 6. |
動力降下以外の方法によって荷又はつり具を下降させる時。
・ 動力降下以外の方法とは、自由降下による方法いいます。 |
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| 強風時の作業中止と転倒防止 |
| 事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想される時は、作業を中止しなければなりません。また、強風により移動式クレーンが転倒する恐れがある時は、ジブの収納あるいはジブを堅固な物に固定させる等の措置の他、移動式クレーンの転倒により危険が及ぶ恐れのある範囲内を立入禁止にする措置を講じなければなりません。 |
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| 運転位置からの離脱の禁止 |
| 事業者は、移動式クレーンに荷をつったまま運転者を運転位置から離れさせてはなりません。移動式クレーンの運転士も荷をつったまま運転位置から離れてはなりません。 |
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| ジブの組立て等の作業 |
| 移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行う時は、次の措置を講じなければなりません。ただし、常時備えられている補助ジブを主ジブに着脱させる作業は含みません。 |
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| 1. |
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業者は、作業を指揮する者を選任し、その者の指揮の下に作業を実施させること。 |
| 2. |
作業を行う区域の関係労働者以外の立ち入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
| 3. |
強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施に危険が予想される時は、労働者を作業に従事させないこと。 |
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| 事業者は、作業を指揮する者に次の事項を行わせなければなりません。 |
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| 1. |
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作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 |
| 2. |
材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 |
| 3. |
作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
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