移動式クレーンの用語
 定義と種類
 上部旋回体
 下部走行体
 フロントアタッチメント
 ワイヤロープ
 安全装置
 移動式クレーンの性能
 地盤と作業領域
 移動式クレーンの取扱い
 移動式クレーンの原動機
 エンジンの性能と点検
 油圧装置
 油圧制御弁
 油圧装置の付属機器
 作動油
 電気の基礎知識
 感電と対策
 絶縁/設置/測定機器
 製造検査と使用検査
 移動式クレーンの設置
 検査証と性能検査
 変更届と変更検査
 休止と廃止
 移動式クレーンの使用
 使用禁止の玉掛用具
 移動式クレーンの合図
 自主検査
 移動式クレーンの免許等
自主検査の概要
 移動式クレーンを所有する事業者は、 一定期間ごとに移動式クレーンの検査を実施し、整備不良等による災害を未然に防止することが義務付けられています。 ただし、休止している移動式クレーンは、この限りではありません。移動式クレーンの作業開始前の点検については、 「移動式クレーンの作業開始前点検指針」、月次及び年次自主検査ついては「移動式クレーンの定期自主検査指針」において 検査項目、検査方法、判定基準が定められています。
自主検査の種類
年次定期自主検査 月次定期自主検査 作業開始前の点検
点検の時期 1年以内ごとに1回 1月以内ごとに1回 作業開始前
実施する者 事業者が指名する者 事業者が指名する者 運転士
記 録 年次自主検査表 月例自主検査表 始業点検簿
記録の保存 3年間保存
年次定期自主検査
 事業者は、移動式クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、 定期に自主検査を行わなければなりません。ただし、1年を超える期間使用しない場合は、使用しない期間の自主検査を省略することができ、再び使用する際に自主検査を行わなければなりません。自主検査を行う前の2ヶ月以内に荷重試験 (性能検査の荷重試験) を行った移動式クレーン及び自主検査後2ヶ月以内に検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りではありません。
移動式クレーンの点検事項
1. 移動式クレーンの構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤロープ又はつりチェーン、つり具、台車又は台船の異常の有無
2. 荷重試験
 定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度で行います。
月次定期自主検査
 事業者は、移動式クレーンを設置した後、1月以内ごとに1回、 定期に次の事項について自主検査を行わなければなりません。ただし、1月を超える期間使用しない場合は使用しない期間の自主検査を省略することができ、再び使用する際に自主検査を行わなければなりません。
移動式クレーンの点検事項
1. 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
2. ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
3. フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
4. 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無
作業開始前の点検
 移動式クレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行わなければなりません。
移動式クレーンの点検事項
1. 巻過防止装置、過負荷警報装置及びその他の警報装置等の機能
2. ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
自主検査の記録
 事業者は、自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。ただし、作業開始前の点検については、この限りではありません。 法定必要記載事項を具備し、一定の要件を満たす場合は、電子データ(磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等) による記録及び保存法であっても保存義務を満たすものとして取扱われます。
補 修
 移動式クレーンの自主検査又は点検を行って異常を認めた時は、直ちに補修しなければなりません。
安全装置の有効の保持等
労働安全衛生規則第28条
 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等 (以下、安全装置という)が有効な状態で使用されるよう、これらの点検及び整備を行わなければなりません。
安全装置の有効の保持等
労働安全衛生規則第29条
労働者は、安全装置等について次の事項を守らなければなりません。
1. 安全装置等を取外し又は機能を失わせないこと。
2. 臨時に安全装置等を取外し又は機能を失わせる必要がある時は、あらかじめ事業者の許可を受けること。
3. 前号の許可を受けて取外し又は機能を失わせた後、その必要がなくなった時は、直ちに現状に復帰しておくこと。
4. 安全装置等が取外され又はその機能を失ったことを発見した時は、速やかにその旨を事業者に申し出ること。
事業者は、労働者から前項第4号の規定による申し出があった時は、速やかに適当な措置を講じなければなりません。
移動式クレーンの自主検査
検査内容 検査項目 荷重試験
年次自主検査
1. 構造部分、機械部分、電気部分
2. ワイヤロープ、つりチェーン
3. つり具の異常の有無
4. 台車又は台船の異常の有無
定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度で行う。
月次自主検査
1. 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
2. ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
3. フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
4. 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無
作業開始前の
点検
1. 巻過防止装置、過負荷警報装置及びその他の警報装置等の機能
2. ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
自主検査又は点検の結果、異常を認めた時は直ちに補修しなければなりません。
自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。