休止及び廃止

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 移動式クレーンの休止とは、検査証の有効期間を超えて使用を停止することです。廃止とは、移動式クレーンのつり上げ荷重を3t未満に変更又は廃止することをいいます。




移動式クレーンの休止

 つり上げ荷重が3t 以上の移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後に渡る時は、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
                              クレーン等安全規則第89条
 本条の休止とは、移動式クレーンを設置したまま検査証の有効期間を超える期間使用しないものをいう。認定事業者は、休止報告の必要はないが、実施状況等報告書の提出の際に休止の状況等について併せて提出しなければならない。

使用再開検査

 休止しているつり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを再び使用しようとする者は、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
                         クレーン等安全規則第90条第1項第3項
使用再開検査は、登録性能検査機関は行わない。

 ● 検査内容

第55条第2項から第4項(落成検査)までの規定は、使用再開検査について準用する。
                           クレーン等安全規則第90条第2項
 検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
1. 荷重試験
  移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tを超える場合は、定
 格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつってつり上げ、旋回、走行等の作動を行うものとする。
2. 安定度試験
  移動式クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、当該移動式クレーンの
 安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。
                      クレーン等安全規則第55条第2項第3項第4項

 ● 使用再開検査を受ける場合の措置

 第56条(製造検査を受ける場合の措置)の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄労働都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
                               クレーン等安全規則第91条
 使用再開検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはならない。
1. 検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に必要があると認める時は、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1. 安全装置を分解すること。
2. 塗装の一部を剥がすこと。
3. リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴を開けること。
4. ワイヤロープの一部を切断すること。
5. 当該検査のために必要と認められる事項。

 ● 検査証の裏書

 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行うものとする。
                               クレーン等安全規則第92条
 使用再開検査に合格した移動式クレーンは、検査証に裏書が行われると共に有効期間が定められる。

検査証の返還

 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを設置している者が、当該移動式クレーンについて、その使用を廃止した時、又はクレーンのつり上げ荷重を3t未満 に変更した時は、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
                             クレーン等安全規則第93条
 本条のつり上げ荷重の変更は、変更届、性能検査等に基づいて認められたた場合のみ可能になるものである。

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