移動式クレーンの用語
 定義と種類
 上部旋回体
 下部走行体
 フロントアタッチメント
 ワイヤロープ
 安全装置
 移動式クレーンの性能
 地盤と作業領域
 移動式クレーンの取扱い
 移動式クレーンの原動機
 エンジンの性能と点検
 油圧装置
 油圧制御弁
 油圧装置の付属機器
 作動油
 電気の基礎知識
 感電と対策
 絶縁/設置/測定機器
 製造検査と使用検査
 移動式クレーンの設置
 検査証と性能検査
 変更届と変更検査
 休止と廃止
 移動式クレーンの使用
 使用禁止の玉掛用具
 移動式クレーンの合図
 自主検査
 移動式クレーンの免許等
移動式クレーンの休止
 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを休止する場合は、休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後に渡る時は、検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
移動式クレーンの使用の再開
 休止しているつり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを再び使用する時は、移動式クレーン使用再開検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出し、使用再開検査を受けなければなりません。
使用再開検査
 使用再開検査には、製造検査の規定が準用されます。 したがって、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験及び安定度試験が行われます。
1. 荷重試験
 移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものとする。
2. 安定度試験
 定格荷重の1.27倍の荷をつって、移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。
使用再開検査を受ける場合の措置
 使用再開検査を受ける場合の措置には、製造検査の規定が準用されます。したがって、 使用再開検査を受ける者は、検査する移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはなりません。
1. 移動式クレーンを検査しやすい位置に移動すること。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 使用再開検査を受ける者は検査に立ち会あうこと。
4. 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命ずることができます。
安全装置の分解すること
・. 塗装の一部を剥がすこと
・. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
・. ワイヤロープの一部を切断すること
・. 検査のために必要と認められるその他の事項
移動式クレーンの廃止
 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを廃止した時、つり上げ荷重を3t未満に変更した時は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければなりません。なお、つり上げ荷重の変更については、変更届に基づいた場合のみ可能となります。