性能検査

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 性能検査は、自家用車にたとえると車検に相当するものです。移動式クレーンは、原則として2年に1度、性能検査を受けなければなりません。




性能検査

 移動式クレーンに係る性能検査(労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
                              クレーン等安全規則第82条
 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下、登録性能検査機関という。)が行う性能検査を受けなければならない。
                             労働安全衛生法第41条第2項
 製造検査又は使用検査に合格したつり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンには、有効期間が定められた移動式クレーン検査証が交付される。有効期間が満了しようとする検査証を更新するためには、性能検査を受けなければならない。
 クレーン等安全規則第82条は、所轄労働基準監督署長が行う性能検査の申請書の提出先について定めたものである。これまで所轄労働基準監督署が性能検査を行ったことはほとんどなく平成16年に性能検査代行機関から登録性能検査機関に法令が改正されたのに伴い、原則として性能検査はすべて登録性能検査機関が行うこととなった。したがって、性能検査申請書は労働安全衛生法第41条第2項の規定により、登録性能検査機関に提出しなければならない。法令の改正が行われた今でもクレーン等安全規則第82条が存在するのは、登録性能検査機関が廃止、休止、登録の取り消し、あるいは天災その他の万一の事由により、性能検査の業務を実施することが困難な場合に備えているからである。したがって、通常、性能検査申請書は登録性能検査機関に提出しなければならない。

 ● 検査内容

 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行うものとする。第76条第4項の規定は、性能検査の荷重試験について準用する。
                              クレーン等安全規則第81条
 第76条第4項規定とは、1年ごとに1回定期に行わなければならない自主検査の荷重試験の規定をいうものである。性能検査においては、安定度試験は行わない。
※ 荷重試験
  移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動
 を定格速度により行うものとする。
                           クレーン等安全規則第76条第4項

● 性能検査を受ける場合の措置

 第566条の規定(製造検査を受ける場合の措置)は、性能検査を受ける場合に準用する。この場合において、第56条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
                              クレーン等安全規則第83条
 性能検査を受ける者は、 当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはならない。
1. 検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
 所轄労働基準監督署長は、性能検査に必要があると認める時は、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1. 安全装置を分解すること。
2. 塗装の一部を剥がすこと。
3. リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴を開けること。
4. ワイヤロープの一部を切断すること。
5. 当該検査のために必要と認められる事項。

● 検査証の有効期間の更新

 検査証の有効期間(検査証の有効期間が更新された時にあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
                           労働安全衛生法第41条第1項
 登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2 年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
                              クレーン等安全規則第84条


 検査証の有効期間は、原則2年。検査証の有効期間が過ぎた移動式クレーン(休止報告がなされたものは除く。)は、廃止したものとみなされる。廃止したものとみなされた移動式クレ
ーンを使用するためには、性能検査ではなく、使用検査の申請手続きを経なければならない。したがって、移動式クレーンを継続して使用するためには、検査証の有効期間が切れる前に検査を受けなければならない。

性能検査の実施日 検査証の有効期間
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から2ヶ月以内の場合
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から2ヶ月以上の場合


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