| ○ |
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移動式クレーン検査証の備え付け |
| 移動式クレーンを用いて作業を行う時は、移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければなりません。 |
| ○ |
検査証の滅失又は損傷
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| 移動式クレーン検査証を滅失又は損傷した時は、 移動式クレーン検査証再交付申請書に次の書面を添えて所轄労働基準監督署長を経由し、移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働基準局長に提出し、再交付を受けなければなりません。 |
| 1. |
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移動式クレーン検査証を滅失した時は、その旨を明らかにする書面 |
| 2. |
移動式クレーン検査証を損傷した時は、移動式クレーン検査証 |
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| ○ |
設置者の異動 |
| 移動式クレーンを設置している者に異動があった時は、 移動式クレーンを設置している者は異動後10日以内に移動式クレーン検査証書替申請証に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し、交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければなりません。 |
| ○ |
検査証の有効期間の更新 |
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行う性能検査を受けなければなりません。
検査証の有効期間が過ぎた移動式クレーン(休止報告がなされたものは除く)は、廃止したものとみなされます。 廃止したものとみなされた移動式クレーンを再び使用するためには、性能検査ではなく、使用検査の申請手続きを経なければなりません。
したがって、 移動式クレーンを継続して使用するためには、 検査証の有効期間内に性能検査を受けなくてはなりません。 |
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| 性能検査の実施日 |
更新する検査証の有効期間 |
検査証の有効期間が性能検査を実施 した日から1ヶ月以内の場合 |
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検査証の有効期間が性能検査を実施 した日から1ヶ月以上の場合 |
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