移動式クレーンの用語
 定義と種類
 上部旋回体
 下部走行体
 フロントアタッチメント
 ワイヤロープ
 安全装置
 移動式クレーンの性能
 地盤と作業領域
 移動式クレーンの取扱い
 移動式クレーンの原動機
 エンジンの性能と点検
 油圧装置
 油圧制御弁
 油圧装置の付属機器
 作動油
 電気の基礎知識
 絶縁/設置/測定機器
 感電と対策
 製造検査と使用検査
 移動式クレーンの設置
 検査証と性能検査
 変更届と変更検査
 休止と廃止
 移動式クレーンの使用
 使用禁止の玉掛用具
 移動式クレーンの合図
 自主検査
 移動式クレーンの免許等
移動式クレーン検査証
 移動式クレーン検査証の有効期間は、原則2年です。 ただし、製造検査又は使用検査の結果によっては2年未満になることがあります。 製造検査又は使用検査を受けた後、設置されていない移動式クレーンついては、その間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものは、移動式クレーン検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から3年を超えず、かつ、移動式クレーンを設置した日から2年を超えない範囲で延長することができます。
 移動式クレーン検査証の有効期間の起算日とは、 製造検査又は使用検査に合格した日をいうもので、移動式クレーン明細書に押印された検査済印の日付です。
移動式クレーン検査証の備え付け
 移動式クレーンを用いて作業を行う時は、移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければなりません。

検査証の滅失又は損傷

 移動式クレーン検査証を滅失又は損傷した時は、 移動式クレーン検査証再交付申請書に次の書面を添えて所轄労働基準監督署長を経由し、移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働基準局長に提出し、再交付を受けなければなりません。
1. 移動式クレーン検査証を滅失した時は、その旨を明らかにする書面
2. 移動式クレーン検査証を損傷した時は、移動式クレーン検査証
設置者の異動
 移動式クレーンを設置している者に異動があった時は、 移動式クレーンを設置している者は異動後10日以内に移動式クレーン検査証書替申請証に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し、交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければなりません。
検査証の有効期間の更新
 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行う性能検査を受けなければなりません。
 検査証の有効期間が過ぎた移動式クレーン(休止報告がなされたものは除く)は、廃止したものとみなされます。 廃止したものとみなされた移動式クレーンを再び使用するためには、性能検査ではなく、使用検査の申請手続きを経なければなりません。 したがって、 移動式クレーンを継続して使用するためには、 検査証の有効期間内に性能検査を受けなくてはなりません。
性能検査の実施日 更新する検査証の有効期間
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から1ヶ月以内の場合
検査証の有効期間が性能検査を実施
した日から1ヶ月以上の場合
性能検査
 性能検査は、移動式クレーンの機能低下による危険が生じる恐れがないかを検査し、検査証の有効期間を更新するものです。移動式クレーンの性能検査(労働基準監督署が行うものに限る)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
性能検査の内容
 性能検査においては、各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行います。荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度で行います。
性能検査を受ける場合の措置
 性能検査を受ける者は、検査する移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはなりません。
1. 検査しやすい位置に移動式クレーンを移動すること。
2. 荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 性能検査を受ける者は検査に立ち会うこと。
4. 検査に必要があれば、検査を受ける者に次の事項を命ずることができます。
安全装置を分解すること
塗装の一部を剥がすこと
リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴を開けること
ワイヤロープの一部を切断すること
検査のために必要と認められるその他の事項
検査証の提出先について
 所轄労働基準監督署長が行う性能検査 (労働基準監督署が行うものに限る) を受ける者は、移動式クレーンの性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとクレーン等安全規則第82条に定められています。しかし、これまで所轄労働基準監督署が性能検査を行ったことはほとんどありません。
 平成16年に性能検査代行機関が登録性能検査機関に改正されたのに伴い、すべての性能検査を登録性能検査機関が行うことになりました。 したがって、 移動式クレーン性能検査申請書は、通常、登録性能検査機関に提出しなければなりません。