移動式クレーンの用語
 定義と種類
 上部旋回体
 下部走行体
 フロントアタッチメント
 ワイヤロープ
 安全装置
 移動式クレーンの性能
 地盤と作業領域
 移動式クレーンの取扱い
 移動式クレーンの原動機
 エンジンの性能と点検
 油圧装置
 油圧制御弁
 油圧装置の付属機器
 作動油
 電気の基礎知識
 感電と対策
 絶縁/設置/測定機器
 製造検査と使用検査
 移動式クレーンの設置
 検査証と性能検査
 変更届と変更検査
 休止と廃止
 移動式クレーンの使用
 使用禁止の玉掛用具
 移動式クレーンの合図
 自主検査
 移動式クレーンの免許等
変更届
 設置されている移動式クレーンの次のいずれかに掲げる部分を変更しようとする時は移動式クレーン変更届に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分の図面 (ワイヤロープ又はつりチエーンは除く)を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
1. ジブその他の構造部分
2. 原動機
3. ブレーキ
4. つり上げ機構
5. ワイヤロープ又はつりチエーン
6. フック、クラブバケット等のつり具
7. 台車
移動式クレーン明細書に記載されている継ぎジブの取付け及び取外しは、変更届が必要な変更部分には含まれません。また、明細書のワイヤロープの欄に使用することができる複数のワイヤロープが記入されている場合は、それらのワイヤロープに交換する時は変更には含まれません
変更検査
 移動式クレーン変更届の提出が必要な1号又は7号に該当する部分に変更を加えた者は、移動式クレーンについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。 ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めるものについては、この限りではありません。変更検査を受ける者は、変更検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
変更検査を要するもの
ジブその他の構造部分を変更した時
台車を変更した時
変更検査の必要がないものとして取扱われるもの
1. 変更によってつり上げ荷重が3t未満になるもの
2. 構造部分のブレースや補強材等の部材を取替え、構造部分の強度が害されていないと認められるもの
変更検査の内容
 移動式クレーンに定格荷重の1.25倍(定格荷重が200tを超える場合は、 定格荷重に50tを加える)に相当する荷をつって行う荷重試験及び定格荷重の1.27倍に相当する荷をつって行う安定度試験が行われます。
変更検査を受ける場合の措置
 変更検査を受ける場合の措置には、製造検査を受ける場合の措置が準用されます。
1. 移動式クレーンを検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 製造検査を受ける者は検査に立ち会あうこと。
4. 所轄都道府県労働局長は、変更検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命ずることができます。
安全装置の分解すること
・. 塗装の一部を剥がすこと
・. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
・. ワイヤロープの一部を切断すること
・. 検査のために必要と認められるその他の事項

検査証の裏書

 所轄労働基準監督署長は、検査に合格した移動式クレーンの移動式クレーン検査証に検査期日、 変更部分、検査の結果について裏書を行います。 変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、性能検査において変更検査が行われます。