変更届 / 変更検査

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 移動式クレーンは、交換する部分によっては、クレーン能力や強度等に影響を与えるものがあります。したがって、どのようなものでも勝手に取り替えていいというものではありません。



変更届

 設置されている移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者は、移動式クレーン変更届に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(ワイヤロープ又はつりチエーンを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1. ジブその他の構造部分
2. 原動機
3. ブレーキ
4. つり上げ機構
5. ワイヤロープ又はつりチェーン
6. フック、クラブバケット等のつり具
7. 台車
                             クレーン等安全規則第85条
つり上げ荷重が3t未満となる移動式クレーンは、変更届を提出しなければならない。

 ● 変更に該当しないもの

 移動式クレーン明細書に記載されている継ぎジブの取付け及び取外しは、変更届が必要な変更部分に含まない。また、明細書のワイヤロープの欄に使用することができる複数のワイヤロ
ープが記入されている場合、これらのワイヤロープと交換する時は変更に含まない。

変更検査

 第85条第1項1号又は第7号に該当する部分に変更を加えた者は、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。認定事業者は変更検査を受ける場合には、移動式クレーン変更検査申請書に検査に必要な書面を添付する。変更検査の対象でない変更の場合は、実施状況等報告書の提出の際に提出する。
                         クレーン等安全規則第86条第1項第3項
 変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、性能検査において変更検査が行われれる。

 ● 変更検査を受ける必要があるもの

 1. ジブその他の構造部分を変更した時
 2. 台車を変更した時

 ● 変更検査の必要がないと認められるもの

 1. 変更によってつり上げ荷重が3t未満になるもの
 2. 構造部分のブレース、補強材料等の取替えにより、構造部分の強度が害されていないと認
  められるもの

 ● 検査内容

第55条第2項から第4項までの規定(落成検査の規定)は、変更検査について準用する。
                           クレーン等安全規則第86条第2項
 移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
 ● 荷重試験
   移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tを超える場合は、
  定格荷重に5otを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものと
  する。
 ● 安定度試験
   移動式クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、当該移動式クレーン
  の安定に関し、最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。
                     クレーン等安全規則第第55条第2項第3項第4項

 ● 変更検査を受ける場合の措置

 第56条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第2項中「所轄 クレーン等安全規則第87条都道府県労働局長」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
                               クレーン等安全規則第87条
 変更検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはならない。
1. 検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
 所轄労働基準監督署長は、変更検査に必要があると認める時は、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1. 安全装置を分解すること。
2. 塗装の一部を剥がすこと。
3. リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴を開けること。
4. ワイヤロープの一部を切断すること。
5. 当該検査のために必要と認められる事項。

 ● 検査証の裏書

 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
                             クレーン等安全規則第88条

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