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| 移動式クレーンの設置 (設置報告書) |
| 製造検査又は使用検査に合格したつり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンには、 移動式クレーン検査証が交付されています。つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを設置する事業者は、あらかじめ移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)
及び移動式クレーン検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。ただし、認定を受けた事業者はこの限りではありません。 移動式クレーン設置報告書が提出されると、所轄労働基準監督署長は台帳を作成し、移動式クレーン検査証に設置地及び事業の名称を記載し、検査証及び明細書を事業者に返却します。 |
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| ○ |
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認定事業者について |
| 平成18年4月1日より施行された労働安全衛生法等により、労働基準監督署長の認定を受けている者 (認定事業者)は、移動式クレーンの特定機械の設置届、変更届、設置報告、休止報告の義務が免除されています。ただし、変更検査等は免除されません。 |
| 認定事業者の条件 |
| ・ |
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労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出事業場が対象。 |
| ・ |
認定は、3年間有効。 |
| ・ |
特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されない。 |
| ・ |
危険性、有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)〜(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除される。 |
| (1) |
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労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施を認められること。 |
| (2) |
労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。 |
| (3) |
申請前の1年間に死亡災害等の重大労働災害が発生していないこと。 |
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| ※ |
労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定め、 次の(1)〜(4)に掲げる活動を自主的に行うものをいう。 |
| (1) |
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安全衛生に関する方針の表明 |
| (2) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 |
| (3) |
安全衛生に関する目標の設定 |
| (4) |
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 |
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| つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンの設置 |
| つり上げ荷重が0.5t以上3t未満の移動式クレーンには、移動式クレーン検査証は交付されません。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満の移動式クレーンの場合は、移動式クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はありませんが、荷重試験及び安定度試験を行うことが義務付けられています。 |
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| ○ |
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荷重試験 |
| 移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものとする。 |
| ○ |
安定度試験 |
| 定格荷重の1.27倍の荷をつって、移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。 |
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