移動式クレーンの用語
 定義と種類
 上部旋回体
 下部走行体
 フロントアタッチメント
 ワイヤロープ
 安全装置
 移動式クレーンの性能
 地盤と作業領域
 移動式クレーンの取扱い
 移動式クレーンの原動機
 エンジンの性能と点検
 油圧装置
 油圧制御弁
 油圧装置の付属機器
 作動油
 電気の基礎知識
 感電と対策
 絶縁/設置/測定機器
 製造検査と使用検査
 移動式クレーンの設置
 検査証と性能検査
 変更届と変更検査
 休止と廃止
 移動式クレーンの使用
 使用禁止の玉掛用具
 移動式クレーンの合図
 自主検査
 移動式クレーンの免許等
特定機械
 次の表に挙げる機械装置は、 労働安全衛生法で特に危険な作業をする特定機械に定められています。特定機械は、製造段階での安全を確保するため、厚生労働大臣の定める基準(クレーン等構造規格)等に適合していると認められる場合のみ製造が許可されます。移動式クレーンは、つり上げ荷重が3t以上のもの が製造許可を必要とする特定機械に定められています。
厚生労働省告示のクレーン等構造規格は、クレーン等の製造段階での構造の欠陥や装置の不備から生じる災害を防止するために設けられたもので、クレーンの構造規格を 「クレーン構造規格」、 デリックの構造規格を「デリック構造規格」、移動式クレーンの構造規格を「移動式クレーン構造規格」といい、これらを総称したものを「クレーン等構造規格」といいます。
特定機械の種類 製造許可を必要とするもの
クレーン つり上げ荷重が3t以上のもの
(スタッカークレーンはつり上げ荷重が1t以上のもの)
デリック つり上げ荷重が2t以上のもの
移動式クレーン つり上げ荷重が3t以上のもの
建設用リフト ガイドレールの高さが18m以上のもの
(積載荷重0.25t未満は除く)
エレベーター 積載荷重が1t以上のもの
ボイラー 小形ボイラーは除く
第1種圧力容器 小形圧力容器は除く
ゴンドラ つり足場の作業床が専用の昇降装置で上昇又は下降する設備
各種検査及び手続き
 つり上げ荷重が3t以上の移動式ク レーンの製造、使用、廃止に至るまでの各種検査や手続きは、次のような流れで行われています。
申請一覧
申請者 申請内容 申請先 申請書類
製造者 製造許可の申請 所轄都道府県労働局長
(所在地を管轄する都道府県労働局長)
製造許可申請書
製造検査 製造検査申請書
輸入業者等 使用検査 都道府県労働局長 使用検査申請書
事業者 設置報告 所轄労働基準監督署長 設置報告書
変  更 変更届
変更検査 変更検査申請書
休  止 休止報告書
使用再開 使用再開検査申請書
廃止又は3t未満に変更 廃止報告書
検査証の滅失及び損傷 検査証再交付申請書
設置者の異動 検査証書換申請証
事故報告 事故報告書
性能検査 登録性能検査機関 性能検査申請書
免許取得者 免許証の滅失 都道府県労働局長 免許証再交付申請書
免許証の損傷 免許証書替申請書
免許の取消し又は停止 免許証の返還
種 類 つりあげ荷重 製造許可 設置報告 保守の義務
移動式
クレーン
3t以上
3t未満
製造許可
 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを製造しようとする者は、 製造しようとする移動式クレーンについて、 あらかじめ事業所の所在地を管轄する所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければなりません。ただし、すでに許可を受けている移動式クレーンと形式が同一である移動式クレーン(許可形式移動しクレーンという)を製造する場合は、この限りではありません。
 形式が同一とは、移動式クレーン分類表の種類、 構造部分の主要部材の材料及び形状、能力ならびに工作方法がすでに許可を受けている移動式クレーンと同一であるものをいいます。 たとえば、つり上げ荷重が3t以上の同じ形式の移動式クレーンを10台製造しようとする場合、その1台分について製造許可を受ければ、他の9台については製造許可を得る必要はありません。 また、移動式クレーンの部品のみの製作は製造には該当しません。
製造許可の申請
 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンの製造許可を受けようとする者は、 移動式クレーン製造許可申請書に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添え、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
1. 強度計算の基準
2. 製造の過程において行う検査のための設備の概要
3. 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
検査設備等の変更報告
 移動式クレーンの製造許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可形式移動式クレーンを製造する場合において、製造の過程において行う検査のための設備又は主任設計者もしくは工作責任者を変更した時は、 遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければなりません。
製造検査
 つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを製造した者は、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長 の検査を受けなければなりません。 製造検査を受ける者は、移動式クレーン製造検査申請書に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び構造部分の強度計算書を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。この場合において、検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一である時は、組立図及び強度計算書の添付を省略することができます。
 製造検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験及び安定度試験を行います。所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに刻印を押し、かつ、移動式クレーン明細書に製造検査済の印を押して申請書を提出した者に交付します。
荷重試験
 移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものとする。
安定度試験
 定格荷重の1.27倍の荷をつって、移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

製造検査を受ける場合の措置

 製造検査を受ける者は、検査する移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはなりません。
1. 移動式クレーンを検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 製造検査を受ける者は検査に立ち会あうこと。
4. 所轄都道府県労働局長は、製造検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命ずることができます。
安全装置の分解すること
・. 塗装の一部を剥がすこと
・. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
・. ワイヤロープの一部を切断すること
・. 検査のために必要と認められるその他の事項
使用検査
 次の者は、都道府県労働局長の検査を受けなければなりません。使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書に手数料として定められた額の収入印紙を貼り、移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び強度計算書を添えて都道府県労働局長に提出しなければなりません。
1. 移動式クレーンを輸入した者。
2. 製造検査又は使用検査を受けた後、設置しないで2年以上経過した移動式クレーンを設置しようとする者。(設置しない期間の保存状態が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンは3年以上)
3. 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置又は使用しようとする者。
4. 移動式クレーン以外の機械を移動式クレーンに用途変更した者。
5. つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンを3t以上に変更して設置又は使用しようとする者。
使用検査の内容及び検査を受ける場合の措置
 使用検査ならびに検査を受ける場合の措置には、製造検査の規定が準用されます。 したがって、使用検査は製造検査と同様の検査が行われます。都道府県
労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに刻印を押し、かつ、 その移
動式クレーン明細書に使用検査済の印を押して、申請書を提出した者に交付し
ます。