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| 特別の教育 |
事業者は、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの業務(道路上を走行させる運転を除く) にの労働者を就かせる時は、労働者に対し、移動式クレーンの運転の業務に関する安全のための特別の教育を行わなければなりません。ただし、移動式クレーン運転士免許等の有資格者は、この限りではありません。
本条は、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの業務に従事する者の災害を防止するため、事業者の責任において労働者に移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受けさせることを義務付けたものです。 |
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| 就業制限 |
| 事業者は、つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーン の運転業務に就かせる時は、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ当該業務に就かせてはなりません。ただし、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーン (小型移動式クレーンという)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができます。 |
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| 移動式クレーン運転士免許 |
| 移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとします。 |
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| 1. |
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移動式クレーン運転士免許試験に合格した者。 |
| 2. |
移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、学科試験が行われた日から起算して1年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了した者。 |
| 3. |
能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練の内、揚重運搬機械運転系クレーン運転科もしくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科において移動式クレーンの訓練を修了した者。 |
| 4. |
その他厚生労働大臣が定める者。 |
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| 移動式クレーン運転士免許の欠格事項 |
| 移動式クレーン運転士免許は、次のいずれかに該当する者には与えることができません。 |
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| 1. |
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身体又は精神の欠陥により、免許に係る業務に就くことが不適当な者。ただし、都道府県労働局長が認める者については、身体に欠陥がある者でも取扱うことができる移動式クレーンの種類等を限定し、作業についての必要な条件を附して免許を与えることができます。 |
| 2. |
免許が取消され、その取消しの日から1年を経過しない者。 |
| 3. |
満18歳に満たない者。 |
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| 免許の携帯等 |
| 事業者は、移動式クレーンの運転その他の政令で定める業務については、 都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはなりません。また、有資格者でなければ当該業務を行ってはなりません。当該業務に就く者は、免許証、その他資格を証明する書面を携帯しなければなりません。 |
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| 免許証の再交付 |
| 免許証の交付を受けた者で、 当該免許の業務に就いている者又は就こうとする者が免許証の滅失又は損傷した時は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に免許証再交付申請書を提出し、免許証の再交付を受けなければなりません。 |
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| 免許証の書替え |
| 本籍又は氏名を変更した時は、 免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に免許証書替申請書を提出し、免許証の書替えを受けなければなりません。 |
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| 玉掛けの業務 |
| 事業者は、玉掛技能講習を修了した者でなければ、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務に就かせてはなりません。つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務に就かせる時は、玉掛けの業務に係る特別教育を受けた者
(玉掛技能講習の修了者を含む。) でなければ当該業務に就かせてはなりません。 |
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| つり上げ荷重 |
玉掛けの特別教育 |
玉掛技能講習 |
| 1t未満 |
○ |
○ |
| 1t以上 |
× |
○ |
玉掛けの業務は、つり荷の質量ではなく、使用する
移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことができる
資格が定められています。 |
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| 昭和53年10月1日、 移動式クレーン運転免許から玉掛けの資格が分離されました。この日以前に交付された移動式クレーン運転免許には、玉掛けの資格(玉掛技能講習修了と同じ資格)が含まれているため、
これらの免許を有する者は玉掛けの業務に就くことができます。 |
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| ○ |
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重量表示 |
1t以上の1つの貨物を発送する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その貨物に重量を表示しなければなりません。 ただし、梱包されていない貨物で、重量が一見して明らかなものを発送する場合は、この限りではありません。 |
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| 事故報告 |
| 事業者は、移動式クレーンに次の事故が発生した時は、遅滞なく、 事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ただし、つり上げ荷重が0.5t未満の移動式クレーンは、この限りではありません。 |
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| ○ |
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事故報告が必要な移動式クレーン |
| 1. |
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ジブの折損 |
| 2. |
移動式クレーンの転倒、倒壊 |
| 3. |
ワイヤロープ又はつりチエーンの切断 |
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| 労働者死傷病報告 |
事業者は、労働災害その他就業中又は事業場内もしくは、その附属建設物内において労働者が負傷、窒息、急性中毒により死亡又は休業した時は、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
休業の日数が4日に満たない時は、事業者は1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月ま
での期間における当該事実について、 それぞれの期間の最後の月の翌月末日まで
に報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 |
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| 講習の指示 |
移動式クレーンの運転、その他の業務の免許を受けた者が当該業務で労働安全衛生法令に違反して労働災害を発生させた場合、都道府県労働局長が再発を防止する必要があると認める時は、その者に対し、 期間を定めて都道府県労働局長が指定する講習を受けるよう指示することができます。 指示された事業者は、その者に労働災害再発防止講習を受けさせなければなりません。
労働災害が発生した場合、都道府県労働局長が再発を防止する必要があると認める時は、期間を定めて労働安全衛生法令に違反して労働災害を発生させた事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長が指定する労働災害再発防止講習を受けるよう指示することができます。指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に労働災害再発防止講習を受けさせなければなりません。 |
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| 免許の取消し |
都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の事項に該当する時は、免許の取消し又は6ヶ月を超えない範囲の期間を定めて、その免許の効力を停止することができます。規定により、3号に該当して免許を取消された者であっても、
取消しの理由となっ
た事項に該当しなくなった時又はその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる時は、再度免許を与えることができます。 |
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| 1. |
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故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務に重大な事故を発生させた時 |
| 2. |
当該免許に係る業務にて、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反した時 |
| 3. |
心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者となった時 |
| 4. |
免許の許可等の条件に違反した時 |
| 5. |
免許試験の受験に不正があった時 |
| 6. |
免許証を他人に譲渡又は貸与した時 |
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| 免許証の返還 |
免許の取消し処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しを行った都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、免許証に取消しに係る免許と異なる種類の免許の事項が記載されている時は、
当該免許証から取消しに係る免許の事項を抹消して免許証を交付します。 |