デリックの用語
 デリックの定義と種類
 デリックの構造部分
 デリックの作動装置
 特定機械と製造許可
 デリックの設置
 デリックの性能検査
 変更届と変更検査
 デリックの休止と廃止
 デリックの使用の制限
 使用禁止の玉掛用具
 デリックの合図
 デリックの自主検査
 デリックの免許等
変更届
 設置されているデリックについて、 次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者は、デリック変更届にデリック検査証及び変更しようとする部分 (ワイヤロープ又はつりチエーンは除く)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 なお、 変更によってつり上げ荷重が2t未満となるデリックについても変更届を提出しなければなりません。
1. マスト、ブーム、控え (ガイローブ、ステー) 、その他の構造部分
2. 原動機
3. ブレーキ
4. つり上げ機構
5. ワイヤロープ又はつりチェーン
6. フック、クラブバケット等のつり具
7. 基礎
次のような場合は、変更には当たりません。
1. 変更する部分の能力、材料、形状及び寸法が交換するものと同一の場合
2. 原動機の形式及び容量が同一の場合は、製造会社が異なっていても変更届を提出する必要はありませんが、 つり上げ荷重又は定格速度に影響を与える場合は変更届が必要です。
変更検査
 デリックの変更届が必要な変更部分の1又は7に該当する部分に変更を行った時は変更検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出し、変更検査を受けなければなりません。 ただし、所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めるものについては、この限りではありません。
 所轄労働基準監督署長は、変更試験に合格したデリック検査証に検査期日、 変更部分、検査の結果について裏書を行います。変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、性能検査において変更検査が行われます。
変更検査を要するもの
マスト、ブーム、控え、その他の構造部分を変更した時
基礎を変更した時
 変更届を提出する部分に該当する1〜7号のうち、変更検査を要するのは1号と7号です。原動機、ブレーキ、つり上げ機構、ワイヤロープ又はつりチェーン、フック、クラブバケット等のつり具を変更しても変更検査の必要はありません。
変更検査の必要がないものと認められるもの
1. 変更によってつり上げ荷重が2t未満になるデリック
2. 構造部分のブレース、補強材料等の取替えによって構造部分の強度が害されていないと認められるデリック
変更検査及び検査を受ける場合の措置
 変更検査及び変更検査を受ける場合の措置には、 落成検査及び落成検査を受ける場合の措置が準用されます。
1. 荷重試験
 デリックに定格荷重の1.25倍相当する荷重 (定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加える)の荷をつって、つり上げ、旋回、ブームの起伏の作動を行うものとする。
2, 変更検査を受ける場合の措置
 変更検査を受ける者は、検査を受けるデリックについて荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければなりません。また、変更検査を受ける者は検査に立ち会わなければならなりません。なお、所轄労働基準監督署長が変更検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができます。
1. 安全装置を分解すること
2. 塗装の一部を剥がすこと
3. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
4. ワイヤロープの一部を切断すること
5. 検査のために必要と認められるその他の事項
変更試験に合格したデリック検査証
 所轄労働基準監督署長は、変更試験に合格したデリック検査証に検査期日、変更部分、検査の結果について裏書を行います。 変更検査の期日が性能検査の期日とおおむね一致する場合は、性能検査において変更検査が行われます。