デリックの設置

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 デリック等の特定機械を製造する場合は、所轄都道府県労働局長の製造許可を受け、 設置する場合は設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。




設置届

 つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、デリック設置届にデリック明細書、デリックの組立図、デリックの種類に応じた構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添え所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第88条第1項に認定された事業者は除く。
 1. 据付ける箇所の周囲の状況
 2. 基礎の概要
 3. 控えの固定の方法
                                              クレーン等安全規則第96条

 ● 設置届の提出が必要な者

次の事業者は、設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  1. つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者。
  2. つり上げ荷重が2t未満のデリックのつり上げ荷重を2t以上にしようとする事業者。
  3. デリックを移設しようとする事業者。 デリックを同一事業所内に移設する場合は、 廃止して新た
     に設置するものとして取扱われる。このため、設置届を提出する必要がある。ただし、工事の進
     行に伴って据付場所が順次移動することが予想される場合は、設置届提出時に移設の届出を
     行うことができる。
  4. 廃止したデリックを再び設置又は使用しようとする事業者。
  5. 性能検査を受けずに6ヶ月以上経過したデリックを再び使用しようとする事業者。 ただし、性能
     検査を受けずに経過した期間が6ヶ月未満の場合は、落成検査の申請から行うことができる。

 ● 認定事業者について

 平成18年4月1日に施行された労働安全衛生法等により、労働基準監督署長の認定を受けている者(認定事業者) は、 デリック等の特定機械の設置届、変更届、設置報告、休止報告等の義務が免除される。ただし、落成検査、変更検査等は免除されない。

認定事業者の条件
労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出事業場が対象
認定は3年間有効
落成検査、変更検査等は免除されない。
危険性、有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)〜(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除される。
 (1)労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施を認められること。
 (2)労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。
 (3)申請前の1年間に死亡災害等の重大労働災害が発生していないこと。
労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定め、 次の(1)〜(4)に掲げる活動を自主的に行うものをいう。
 (1)安全衛生に関する方針の表明
 (2)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
 (3)全衛生に関する目標の設定
 (4)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

落成検査

 つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りではない。 落成検査においては、デリックの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行うものとする。落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、 認定を受けたことにより、落成検査の届出をしていない時は、強度計算諸及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
                                  クレーン等安全規則第97条第1項第2項第4項

 ● 荷重試験

 荷重試験は、デリックに定格荷重の1.25倍に相当する荷重 ( 定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加えた荷重 ) の荷をつって、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行うものとする。
                                          クレーン等安全規則第97条第3項

ジブクレーン等は荷重試験及び安定度試験が行われるが、デリックは安定度試験は行われない。

● 落成検査を受ける場合の措置

 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリックについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。所轄労働基準監督署長が必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができる。
  1. 安全装置を分解すること
  2. 塗装の一部を剥がすこと
  3. リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること
  4. ワイヤロープの一部を切断すること
  5. 検査のために必要と認められるその他の事項
                                              クレーン等安全規則第98条

デリック検査証

 所轄労働基準監督署長は、 落成検査に合格したしたつり上げ荷重が2t以上のデリック又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたデリックについて、デリック検査証を交付するものとする。 この場合において、設置届提出時に移設の届出を行ったデリックのデリック検査証の交付については、移設前のデリック検査証の交付をもって、これに代えることができる。
                                          クレーン等安全規則第99条1項

● 検査証の滅失又は損傷

 デリック検査証を滅失又は損傷した時は、デリック検査証再交付申請書に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
  1. デリック検査証を滅失した時は、その旨を明らかにする書面
  2. デリック検査証を損傷した時は、当該デリック検査証
                                            クレーン等安全規則第99条2項

● 設置者の異動

 つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置している者に異動があった時は、デリックを設置した者は、当該異動後10日以内にデリック検査証書替申請証にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
                                            クレーン等安全規則第99条3項

● 検査証の有効期間

 デリック検査証の有効期間は、2年とする。ただし、落成検査の結果により当該有効期間を2年未満とすることができる。
                                            クレーン等安全規則第100条

設置報告書

 つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリック(設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
                                             クレーン等安全規則第101条

 本条は、つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックの設置について述べたものである。 これらのデリックを設置する場合、 設置届の提出や落成検査を受ける必要はないが、設置報告書を提出しなければならない。 認定事業者は、設置報告書を提出する必要はないが、実施状況等報告書を提出する際に、必要な書類を添付するものとする。

● 荷重試験

 事業者は、つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置した時は、 当該デリックについて、第97条第3項の荷重試験(落成検査の荷重試験)を行わなければならない。
                                            クレーン等安全規則第102条

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