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| デリックの設置届 |
| つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、デリック設置届にデリック明細書、組立図、デリックの種類に応じた構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添え、
所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。ただし、法第88条第1項に認定された事業者は除きます。 |
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| ○ |
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提出書面 |
| 1. |
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据付ける箇所の周囲の状況 |
| 2. |
基礎の概要 |
| 3. |
控えの固定の方法 |
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| ○ |
設置届の提出が必要な者 |
| 1. |
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つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者。つり上げ荷重が2t未満のデリックを2t以上にしようとする事業者を含みます。 |
| 2. |
デリックを移設しようとする事業者。デリックを同一事業所内に移設する場合は廃止して新たに設置するものとして取扱われるため、設置届を提出する必要があります。ただし、工事の進行に伴って据付場所が順次移動することが予想される場合は、設置届提出時に移設の届出を行うことができます。 |
| 3. |
廃止したデリックを再び設置又は使用しようとする事業者。 |
| 4. |
性能検査を受けず、6ヶ月以上経過したデリックを再び使用しようとする事業者。 性能検査を受けずに経過した期間が6ヶ月未満の場合は、落成検査の申請から行えます。 |
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| ○ |
認定事業者について |
平成18年4月1日より施行された労働安全衛生法等により、労働基準監督署長の認定を受けている者(認定事業者)は、クレーンやデリックの特定機械の設置届
変更届、設置報告、休止報告の義務が免除されています。ただし、落成検査、変更検査等は免除されません。 |
| 認定事業者の条件 |
| ・ |
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労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出事業場が対象。 |
| ・ |
認定は、3年間有効。 |
| ・ |
特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されません。 |
| ・ |
危険性、有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)〜(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除されます。 |
| (1) |
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労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施を認められること。 |
| (2) |
労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。 |
| (3) |
申請前の1年間に死亡災害等の重大労働災害が発生していないこと。 |
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| ※ |
労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定め、 次の(1)〜(4)に掲げる活動を自主的に行うものをいいます。 |
| (1) |
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安全衛生に関する方針の表明 |
| (2) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 |
| (3) |
安全衛生に関する目標の設定 |
| (4) |
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 |
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| 落成検査 |
つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した事業者は、デリックの落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出し、落成検査を受けなければなりません。落成検査においては、設置したデリックの各部分の構造及び機能について点検を行う他、
荷重試験が行われます。
デリックには、ジブクレーンに実施されているような安定度試験が行われることはありません。また、クレーンにあるような仮荷重試験に類する条文もありません。 |
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| ○ |
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荷重試験 |
| 定格荷重の1.25倍(定格荷重が200tを超える場合は定格荷重に50tを加える)に相当する荷をつり、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行います。 |
| ○ |
落成検査を受ける場合の措置 |
| 落成検査を受ける者は、検査を受けるデリックの荷重試験に用いるための荷及び玉掛用具を準備しなければなりません。また、落成検査を受ける者は検査に立ち会わなければならなりません。なお、所轄労働基準監督署長が落成検査に必要があると認める時は、検査を受ける者に次の事項を命じることができます。 |
| 1. |
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安全装置を分解すること |
| 2. |
塗装の一部を剥がすこと |
| 3. |
リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること |
| 4. |
ワイヤロープの一部を切断すること |
| 5. |
検査のために必要と認められるその他の事項 |
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| デリック検査証 |
| 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したつり上げ荷重が2t以上のデリックにデリック検査証を交付します。検査証の有効期間は2年です。ただし、所轄労働基準監督署長は落成検査の結果によっては有効期間を2年未満とすることができます。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、設置届の規定により、同一作業場内の移設を設置届と合わせて届け出たているデリックの検査証の交付については、デリック検査証の交付をもってこれに代えることができます。 |
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| ○ |
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設置者の異動 |
| つり上げ荷重が2t以上のデリックの設置者に異動があった時は、デリックを設置した者が異動後10日以内に検査証書替申請証にデリック検査証を添え、
所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。 |
| ○ |
検査証の滅失又は損傷 |
| デリック検査証を滅失又は損傷した時は、検査証再交付申請書に次の書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければなりません。 |
| ・ |
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検査証を滅失した時は、その旨を明らかにする書面 |
| ・ |
検査証を損傷した時は、当該検査証 |
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| 設置報告 |
つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめデリックの設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。ただし、つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックの設置から廃止までの期間が60日未満ものは除きます。
本条は、つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックについて述べたもので、設置届の提出や落成検査の必要はありませんが、設置報告書を提出しなければなりません。ただし、認定を受けた事業者は、この限りではありません。 |
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| ○ |
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荷重試験 |
| つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置した時は、落成検査と同様の荷重試験を行わなければなりません。 |
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