デリックの用語
 デリックの定義と種類
 デリックの構造部分
 デリックの作動装置
 特定機械と製造許可
 デリックの設置
 デリックの性能検査
 変更届と変更検査
 デリックの休止と廃止
 デリックの使用の制限
 使用禁止の玉掛用具
 デリックの合図
 デリックの自主検査
 デリックの免許等
特定機械
 次の表に挙げる機械装置は、 労働安全衛生法で特に危険な作業をする特定機械に定められています。特定機械は、製造段階での安全を確保するため、厚生労働大臣の定める基準(クレーン等構造規格)等に適合していると認められる場合のみ製造が許可されます。 デリックは、つり上げ荷重が2t以上のものが製造許可を必要とする特定機械に定められています。
厚生労働省告示のクレーン等構造規格は、クレーン等の製造段階での構造の欠陥や装置の不備から生じる災害を防止するために設けられたもので、クレーンの構造規格を 「クレーン構造規格」、 デリックの構造規格を「デリック構造規格」、移動式クレーンの構造規格を「移動式クレーン構造規格」といい、これらを総称したものを「クレーン等構造規格」といいます。
特定機械の種類 製造許可を必要とするもの
クレーン つり上げ荷重が3t以上のもの
(スタッカークレーンはつり上げ荷重が1t以上のもの)
デリック つり上げ荷重が2t以上のもの
移動式クレーン つり上げ荷重が3t以上のもの
建設用リフト ガイドレールの高さが18m以上のもの
(積載荷重0.25t未満は除く)
エレベーター 積載荷重が1t以上のもの
ボイラー 小形ボイラーは除く
第1種圧力容器 小形圧力容器は除く
ゴンドラ つり足場の作業床が専用の昇降装置で上昇又は下降する設備
各種検査及び手続き
 デリックの製造、使用、廃止に至るまでの各種検査や手続きは、次のような流れで行われています。ただし、つり上げ荷重が0.5t未満のデリックには適用されません。
申請一覧
申請者 申請内容 申請先 申請書類
製造者 製造許可 所轄都道府県労働局長
(所在地を管轄する都道府県労働局長)
製造許可申請書
事業者 設  置 所轄労働基準監督署長 設置届
設置報告 設置報告書
落成検査 落成検査申請書
変  更 変更届
変更検査 変更検査申請書
特例負荷 特例報告書
休  止 休止報告書
使用再開 使用再開検査申請書
廃止又は3t未満に変更 廃止報告書
検査証の滅失及び損傷 検査証再交付申請書
設置者の異動 検査証書換申請証
事故報告 事故報告書
性能検査 登録性能検査機関 性能検査申請書
免許取得者 免許証の滅失 都道府県労働局長 免許証再交付申請書
免許証の損傷 免許証書替申請書
免許の取消し又は停止 免許証の返還
デリックのつりあげ荷重 製造許可 設置届 設置報告 保守の義務
つりあげ荷重2t以上
つりあげ荷重2t未満
製造許可
 つり上げ荷重が2t以上のデリックを製造しようとする者は、製造しようとするデリックについて、あらかじめ事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 (以下、所轄都道府県労働局長という。) の製造許可を受けなければなりません。ただし、すでに許可を受けているデリックと形式が同一のものを製造する場合は製造許可を受ける必要はありません。 なお、つり上げ荷重が2t未満のデリックを製造する場合も製造許可を受ける必要はありません。
 形式が同一とは、製造許可を受けたデリックの種類、構造部分の材料、構造部分の形状、能力及び工作方法が許可を受けているデリックと同一のものをいいます。デリックの部品のみを製作する場合は、デリックの製造には該当しません。
製造許可の申請
 つり上げ荷重が2t以上のデリックの製造許可を受けようとする者は、 デリックの製造許可申請書にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添え、 所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
1. 強度計算の基準
2. 製造の過程において行う検査のための設備の概要
3. 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
検査設備等の変更報告
 デリックの製造許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可形式デリックを製造する場合において、製造の過程において行う検査のための設備又は主任設計者もしくは工作責任者を変更した時は、 遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければなりません。