| ○ |
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性能検査の内容 |
| 性能検査においては、デリックの各部の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行います。 荷重試験は、定格荷重に相当する荷をつって、つり上げ、旋回、ブームの起伏の作動を定格速度で行います。
なお、性能検査では安定度試験は行われません。 |
| ○ |
性能検査を受ける場合の措置 |
| 性能検査を受ける場合の措置には、 落成検査を受ける場合の措置が準用されます。したがって、性能検査を受ける者は荷重試験に用いるための荷及び玉掛用具を準備し、性能検査は検査に立ち会わなければなりません。
また、検査に必要がある場合は、検査を受ける者は次の事項を命じられることがあります。 |
| 1. |
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安全装置を分解すること |
| 2. |
塗装の一部を剥がすこと |
| 3. |
リベットを抜き出し又は部材の一部に穴を開けること |
| 4. |
ワイヤロープの一部を切断すること |
| 5. |
検査のために必要と認められるその他の事項 |
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| ○ |
検査証の有効期間の更新 |
| 登録性能検査機関は、クレーンに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間更新するものとします。 この場合において、 性能検査の結果により2年未満又は2年を超えて3年以内の期間を定めて更新することができます。 |
| ○ |
有効期間が過ぎた検査証について |
| 検査証の有効期間が過ぎたデリック (休止報告がなされたものは除く) は、廃止したものとみなされます。 廃止したものとみなされたデリックを使用するためには、設置届の提出や落成検査を再び行う必要があります。
したがって、デリックを継続して使用するためには、検査証の有効期間内に性能検査を受けなくてはなりません。 |
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| 性能検査の実施日 |
更新する検査証の有効期間 |
検査証の有効期間が性能検査を実施 した日から1ヶ月以内の場合 |
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検査証の有効期間が性能検査を実施 した日から1ヶ月以上の場合 |
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| ○ |
性能検査申請書の提出先について |
所轄労働基準監督署長が行う性能検査を受ける者は、デリック性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとクレーン等安全規則第41条及び第126条に定められています。
しかし、 これまで所轄労働基準監督署が性能検査を行ったことはほとんどありませんでした。
平成16年に性能検査代行機関が登録性能検査機関に改正されたのに伴い、性能検査はすべて登録性能検査機関が行うようになりました。 よって、デリックの性能検査申請書は、通常、登録性能検査機関に提出しなければなりません。 |