デリックの用語
 デリックの定義と種類
 デリックの構造部分
 デリックの作動装置
 特定機械と製造許可
 デリックの設置
 デリックの性能検査
 変更届と変更検査
 デリックの休止と廃止
 デリックの使用の制限
 使用禁止の玉掛用具
 デリックの合図
 デリックの自主検査
 デリックの免許等
デリックの定義
 デリックとは、動力によって荷をつり上げることを目的とする機械装置で、マスト又はブームを有し、原動機を別置してワイヤロープにより操作されるものをいいます。つり荷の水平移動は、デリックの要件に含まれず、荷を水平に運搬できるデリックとできないデリックがあります。また、つり上げ荷重が0.5tのデリックはクレーン等安全規則の適応を受けないため、 クレーン等安全規則上、つり上げ荷重が0.5t未満のものはデリックには該当しません。
 
デリックの要件
1. 動力を用いて荷をつり上げるもの
※ 人力によるものは含まない
2. マスト又はブームを有し、原動機が別置されている
3. つり上げ荷重が0.5t以上のもの
デリックの種類
 デリックには、使用目的や設置場所に応じた様々な種類があります。デリックの製造許可においては、デリックを次の表のように分類しています。 この表に属さない二又デリック、タワーデリック、ブレストデリック等は、それぞれ独立した種類として扱われています。
デリックの分類
デリック ガイデリック
スチフレッグデリック
鳥居形デリック
ジンポールデリック
ガイデリック
 ガイデリックは、頑丈な架台に固定されたマストステップ (受台)に1本の直立したマストを立て、その根元にブームをピンで結合しています。マストの上部には6本以上のガイロープを取付け、ガイロープの端はアンカーに固定してターンバックル(締め金具)等で緊張しています。
 巻上げ、起伏、旋回の運動は、マストの下部にあるシーブを経て本体から離れた位置に設置したウインチで行っています。ガイデリックの設置には広い場所が必要なため、主に屋外での機械の組立てや材料置場等で使用されています。


 ガイデリックは、360度の旋回が可能ですが、ブームを起こしてガイロープをくぐるように旋回するため、マストよりも短いブームが使用されています。
スチフレッグデリック
 スチフレッグデリックは、1本の直立したマストの先端を直角に開いた2本のステー (スチフレッグ)と呼ばれる脚で後方から支え、マスト根元にマストよりも長いブームをピンで結合しています。巻上げ、起伏、旋回が行えますが、旋回は2本のステーによって240度に制限されています。スチフレッグデリックの設置面積は、ガイデリックよりも小さいのですが、安定度はガイデリックよりも大きいため、重量物等の特殊な荷のつり上げに使用されています。
ジンポールデリック
 ジンポールデリックは、 1本のマストとガイロープ、ウインチ及び付属品からなる簡単な構造です。1本の傾斜させたマストを3本以上のガイロープで支えて使用するため、マスト下部の固定方法に注意する必要があります。ブームを有していない構造によって巻上げのみが可能で、水平移動は行うことはできません。このため、機械の据付けや組立て等の仮設の設備に使用されています。
鳥居形デリック
 鳥居形デリックは、2本のマストと、その上端を結ぶ横はりからなり、鳥居形の本体はガイロープによって安定を保つ構造です。 用途としては、重量物等の特殊な荷のつり上げに使用され、 通常、数個のつり具を組合せて荷の巻上げや巻下げを行っています。
その他のデリック
 二又デリックは、2本のマストを互いに交差させ、2本以上のガイロープで安定を保ち、マストの交差部にシーブや巻上用ワイヤロープを取付けた簡単な構造です。その他のには、タワーデリック、ブレストデリック、Aフレームデリック等があります。
二又デリック タワーデリック ブレストデリック