デリックの定義と種類

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 クレーン・デリック運転士の試験では、デリックの定義と法令上の条件を満たしたものをデリックといいます。どのような装置であっても、荷を人力でつり上げるものはデリックに該当しません。また、すべての要件を満たしていても、つり上げ荷重が0.5t 未満のものはデリックに該当しません。

デリックの定義

 デリックは、動力によって荷をつり上げることを目的とする機械装置で、マスト又はブームを有し、原動機を別置してワイヤロープによって操作するものをいう。つり荷の水平移動は、デリックの要件にはなく、荷を水平に運搬できるデリックとできないデリックがある。つり上げ荷重が0.5t未満のデリックは、クレーン等安全規則の適応を受けないため、つり上げ荷重が0.5t未満のものはデリックに該当しない。
● デリックの要件
  1. 動力を用いて荷をつり上げるもの(人力によるものは含まない)
  2. マスト又はブームを有し、原動機が別置されているもの
  3. つり上げ荷重が0.5t以上のもの

            

デリックの種類

 デリックには、使用目的や設置場所に応じた様々なものがある。デリックの製造許可においては、デリックを次の表のように分類している。ここに属さない二又デリック、タワーデリック、ブレストデリック等は、それぞれ独立した種類として取り扱われる。
● デリックの分類
  1. ガイデリック
  2. スチフレッグデリック
  3. 鳥居形デリック
  4. ジンポールデリック

 ● ガイデリック

 ガイデリックは、頑丈な架台に固定されたマストステップ(受台)に1本の直立したマストを立て、その根元にブームをピンで結合している。マストの上部には、6本以上のガイロープを取付け、ガイロープの端はアンカーに固定してターンバックル(締め金具)等で緊張している。巻上げ、起伏、旋回の運動は、マストの下部にあるシーブを経て、本体から離れた位置に設置したウインチで行われる。
 ガイデリックの設置は、広い場所が必要なため、主に屋外での機械の組立てや材料置場等で使用されている。ガイデリックは、360度の旋回ができるが、ブームを起こしてガイロープをくぐるように旋回するため、マストよりも短いブームが使用されている。

         

 ● スチフレッグデリック

 スチフレッグデリックは、1本の直立したマストの先端を直角に開いた2本のステー(スチフレッグ)と呼ばれる脚で後方から支え、マスト根元にマストよりも長いブームをピンで結合している。巻上げ、起伏、旋回が行えるが旋回は2本のステーによって240度に制限されている。スチフレッグデリックの設置面積はガイデリックよりも小さく、安定度はガイデリックよりも大きい。主に重量物等の特殊な荷のつり上げに使用されている。

       

 ● ジンポールデリック

 ジンポールデリックは、1本のマストとガイロープ、ウインチ及び付属品からなる簡単な構造である。1本の傾斜させたマストを3本以上のガイロープで支えて使用するため、マスト下部の固定方法に注意する必要がある。ブームを有していない構造により、巻上げのみが可能で、水平移動は行うことができない。このため、機械の据付けや組立て等の仮設の設備に使用されている。

         

 ● 鳥居形デリック

 鳥居形デリックは、2本のマストと、その上端を結ぶ横はりからなり、鳥居形の本体はガイロープによって安定を保つ構造である。通常、数個のつり具を組み合せ、荷の巻上げや巻下げを行っている。主に重量物の特殊な荷のつり上げ等に使用されている。

           

 ● その他のデリック

 二又デリックは、2本のマストを互いに交差させ、2本以上のガイロープで安定を保ち、マストの交差部にシーブや巻上用ワイヤロープを取付けた簡単な構造である。その他に、タワーデリック、ブレストデリック、Aフレームデリック等がある。

           
         二又デリック          タワーデリック      ブレストデリック

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