労働安全衛生法等の見直しにより、免許制度が幾度も改正されました。 現在のクレーン等の免許には、更新制度はないため、多くの運転士は取得当時の免許をそのまま所持しています。このため、法令の改正を知らないと、どうして?
と戸惑ったり、疑問が生じることがあります。クレーン等に関わる者は、免許制度ついてよく理解しておく必要があります。
日本に初めてクレーンの免許制度を導入
起重機運転士免許は、クレーン、デリック、移動式クレーン、揚貨装置の運転が可能で、
玉掛けの資格も含まれている。
免許の有効期間を 5 年とする更新制度を設ける。
起重機運転士免許を「クレーン運転士免許」、「デリック運転士免許」、「揚荷装置運転
士免許」の3つに分割。 このクレーン運転士免許には、クレーンの他に移動式クレーンの
資格が含まれている。この年、免許の更新制度が廃止される。更新制度は、開始から僅か10
年で終了。現在の免許は、原則として一生涯有効。
クレーン運転士免許から移動式クレーンの資格を分離し、クレーン運転士免許と移動式クレーン運転士免許の2つに分割。ただし、昭和47年4月の法令施行前のクレーン運転士免許を有する者は、 クレーンならびに移動式クレーンを運転することができる。
法令施行後の免許には、玉掛けの資格は含まれない。このため、玉掛けの資格は別途取得
しなければならない。ただし、施行前に取得した免許には、玉掛けの資格が含まれている。
床上運転式クレーン限定免許を有する者は、つり上げ荷重が5t 以上の床上運転式クレー
ンを運転することができる。
クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され、クレーン・デリック運転士免許が
誕生する。この免許には、限定なしの他、クレーン限定、床上運転式クレーン限定の免許が
ある。なお、デリックに限定した免許は設けられていないため、デリックを運転するために
は、クレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕を取得しなければならない。