移動式クレーン運転士免許は、あらゆる移動式クレーンを運転することができる資格です。ここでいう運転とは、移動式クレーンを操って操作することをいい、公道を走行させる運転には別途運転免許証が必要です。
資格区分 特別教育 技能講習 運転士免許 備 考
つり上げ荷重0.5t以上
1t未満の移動式クレーンの運転
運転可 運転可 運転可 道路上を走行する
運転を除く。
つり上げ荷重1t以上
5t未満の移動式クレーンの運転
運転不可
つり上げ荷重5t以上の
移動式クレーンの運転
運転不可
受験資格
 移動式クレーン運転士免許試験の受験に学歴や業務経験等の制約はありませんが、次のいずれかに該当する者は免許を受けることができません。
1. 身体又は精神の欠陥により、免許に係る業務に就くことが不適当な者。 ただし、都道府県労働局長が認める者については身体に欠陥がある者でも取扱うことができる移動式クレーンの種類を限定し、作業についての必要な条件を附して免許を与えることができる。
2. 免許が取消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3. 満18歳に満たない者
安全衛生技術センターについて
 財団法人 安全衛生技術試験協会は厚生労働大臣の指定を受け、労働安全衛生法に基づく移動式クレーン運転士等などの免許試験を国に代わって行っている指定試験機関です。出先機関として全国に7ヶ所の安全衛生技術センターが設けられており、月に1度の割合で免許試験を実施しています。試験日は、各センターで毎年2回作成している「免許試験案内」及び安全衛生技術試験協会のホームページでご案内しています。 
免許試験受験申請書の入手方法
 移動式クレーン運転士免許試験の受験申請書用紙等一式 (免許試験受験手続きのご案内、受験申請書の作り方、受験申請書)は、各安全衛生技術センター、各都道府県労働基準協会 (連合会)、社団法人日本クレーン協会支部、労働局長登録教習機関、その他取扱い団体で無料配布しています。 安全衛生技術センターに受験申請書用紙を郵送でお求めの場合は、受験申請書の部数を明記したメモ及び切手(1部:200円、2部:240円、3〜5部:390円)を貼った宛名明記の返信用封筒(角形2号・33p×24p)を同封の上、各安全衛生技術センターに申し込んでください。受験申請書の書き方は、免許試験受験手続きのご案内に詳しく掲載されています。
 一定の資格(試験科目の免除対象となる資格)を有する者が受験する場合は、その資格を証明する書類を添付することにより試験科目の一部が免除されます。たとえば、クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を有する者が資格を証明する書類を添付し、移動式クレーン運転士免許を受験する場合は、力学に関する知識及び移動式クレーンの運転のための合図が免除されます。また、玉掛技能講習を修了した者が受験する場合は、移動式クレーンの運転のための合図が免除されます。詳しいことは免許試験受験手続きのご案内に掲載されています。
受験の申請
 所定の受験申請書に必要事項を記入し、次の書類と共に各安全衛生技術センターの窓口に提出又は所定の封筒を用いて簡易書留にして郵送してください。
◇ 受験申請書の提出
1. 提出先  各安全衛生技術センター
2. 受付期間 試験日の2ヶ月前から
  ・郵送は2週間前の消印のあるものまで
  ・窓口はセンターの休日を除く試験日の2日前まで
  ・定員に達した時は第2希望日が受験日
3. 提出方法 郵便(簡易書留)又は窓口へ
  ・窓口は土日・国民の祝日・年末年始等は休み
◇ 提出書類等
1. 免許試験受験申請書(所定の用紙)
2. 試験手数料(筆記試験8300円・実技試験11100円)
3. 写真1枚(30mm×24mm)
4. 添付書類
移動式クレーン運転士免許の試験科目の詳細
あらゆる移動式クレーンを取扱うことができる移動式クレーン運転士免許を取得するための免許試験
種 類 試験科目 出題数 (配点) 試験時間
学 科 移動式クレーンに関する知識
移動式クレーンの関係法令 
原動機及び電気に関する知識
力学に関する知識
10問(1問3点)
10問(1問2点)
10問(1問3点)
10問(1問2点)
2時間30分
1科目免除者は2時間
実 技 移動式クレーンの運転
移動式クレーンの運転のための合図
受験時間は、午前又は午後に分けて
受験票に記載されます。
実技試験には、つり上げ荷重が5t以上のラフテレーンクレーン又はトラッククレーンのいずれかが使用されます。
合格基準
 安全衛生技術センターで実施されている筆記試験の総合計点数は100点です。科目別に40%以上の正解の上、全科目の合計点数が60点以上であれば合格です。実技試験は、移動式クレーンを安全、かつ、正確に運転するために必要な技能の有無を判定するもので、減点の合計が40点以下であれば合格です。試験の結果は試験日から10日以内に発表され、合格の場合は免許試験合格通知書、実技試験を伴う者の学科試験合格者は実技試験受験票、それ以外の場合は免許試験結果通知書で受験者に直接通知されます。また、受験された安全衛生技術センターの掲示板においても掲示されます。
免許証の申請手続き
 筆記試験と実技試験に合格しただけでは移動式クレーン運転士の免許証を手にすることはできません。免許証を取得するためには、申請者本人が直接又は郵送によって所在地を管轄する労働局の安全衛生を担当する課に免許証の申請手続きを行わなければなりません。 「免許証申請書」 は、最寄りの労働局又は労働基準監督署でお求めいただけます。この免許証申請書に免許試験合格通知書や実技教習修了書の原本を添え、受験者の所在地を管轄する都道府県労働局に免許証の申請手続きを行って晴れて免許証を手にすることができます。
移動式クレーン運転士実技試験の要領
機械式移動式クレーン 油圧式移動式クレーン
ポール障害物 バー超え障害物 壁障害物
1. 所要時間
 試験官が実技試験開始前に模範運転を行い、この時間に30%を増した時間を実技試験の標準時間とする。実技試験時間に要した時間は、出発点Sでつり上げた荷の高さを計測後、試験官の発進合図があってから運行経路に沿って荷を運搬し、帰着点Sに荷を着地させるまでの時間を計測する。
〔減点対象〕
 所要時間を超過した場合は減点され、大きく超過した場合は運転中止となる。
2.. 荷の形状及び質量
試験に使用する荷は円筒形とし、質量約500s以上とする。
3. 運転方法
 出発点Sにおいて荷の質量を確認した後、微動で荷を巻上げて玉掛用ワイヤロープが十分に張ったところで一旦運転を停止する。その後、荷の傾き・振れ・回転がないように地切り(約20cm以内の高さ)を行い、続いて荷の底面をおおむね床上2mに巻上げて停止する。試験官は、その荷の高さを計測し、高さが2.3mを超えている場合や1.8mを下回る場合は、つり荷の高さをおおむね2mに修正するように指示する。
〔減点対象〕
 イ. 玉掛用ワイヤロープが十分に張るまで微動で巻上げなかった時
 ロ. 地切り後、約20cm以内の高さに荷を一旦停止しなかった時
 ハ. 床面から荷が離れた時に激しく揺れた時
 ニ .荷の高さ2mを基準とし、高さの誤差により減点
@ ポール障害物
 運行方向の変化する部分に3箇所設けられる。荷の底面をおおむね床上2mの高さに保ち、ポール障害物に接触しないように通過させる。
A バー超え障害物
走行経路に2箇所設けられる。障害物の約1m手前で荷を巻上げてバーを越え、障害物を通過した後、約1m離れた位置で荷をおおむね2mの高さに戻す。なお、バーを越える時は、荷の底面がバーとポール上端の間を通過させるものとする。
B 壁障害物
荷の底面の高さをおおむね床上2mに保ち、壁障害物に接触しないように障害物の間を通過させる。
4. コントローラの操作
 コントローラは、3つの操作を同時に行うことを禁止し、運行経路の斜行箇所においては2つの操作を同時に行うものとする。
〔減点対象〕
 同時に3つの操作をした場合
5. 運行経路
 運行経路の距離は45m以上とし、斜行経路を6箇所、平行経路を2箇所設けることが定められている。運行経路は白線等で表示され、運行方向は矢印で示される。つり荷の底面の高さは、障害物を越える時以外はおおむね床上2mを保ち、各障害物に接触させず又運行経路外を通らないように通過させなければならない。
〔減点対象〕
 イ. 著しく荷が揺れた時
 ロ. 障害物・建家・工作物等に接触した時
 ハ. 各障害物を通過する際、つり荷の底面が各障害物のポールの高さを越えた時
 ニ. 障害物を通過した後の荷が著しく高すぎたり低すぎたりした時
 ホ. 運行経路を著しく外れた時
 ヘ. ミットスイッチ、警報装置が作動した時
 ト. 急停止、逆相制動操作
 チ. 運行中に荷を床面に接触させた時
6. 帰着点
 運行経路通過後、荷の直径1.5倍の円が描かれた帰着点(出発点と同じ)に緩やかに荷を巻下げ、床面近く約20cm以内に一旦停止した後、静かにつり荷を着地させる。
〔減点対象〕
 イ. 着地前に床面から20cmの高さに一旦停止させなかった時
 ロ. 衝撃着地を行った時
 ハ. 帰着点の円から外れて荷を着地させた時
7. 採点方法
 減点方式により採点し、減点の合計が40点以下(合図が免除になる者を含む。)の者を合格とする。なお、移動式クレーンの運転に係る基本的な合図の内、適宜5つを選択し、実技試験の合格者に示して判別させ、1つの誤りに付き2点減点する。ただし、合図が免除になる者には行わない。
8. 失格の基準
運転の試験において、失格の場合又は運転を継続することが危険であると試験官が判断するに至った場合は、その時点で直ちに運転を中止させ、不合格とする。
〔減点対象〕
 イ. 障害物・柱・建家・工作物等に激突した時
 ロ. 障害物のバーを落下させた時
 ハ. 各障害物のポールや壁を押し倒した時
 ニ. 各障害物のポール(ポールの延長線を含む)又は壁の外側を通過した時
 ホ. 運行に要する時間が標準時間を大きく超過した時