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| 1. |
クレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕試験 |
| 天井クレーン、ジフクレーン、橋形クレーン、アンローダ、ケーブルクレーン、スタッカークレーン、テルハ等のすべてのクレーン及びあらゆるデリックを運転することができる資格を取得するための試験 |
| 2. |
クレーン・デリック運転士免許〔クレーン限定〕試験 |
| デリックを除く、すべてのクレーンを運転することができる資格を取得するための試験 |
| 3. |
クレーン・デリック運転士免許〔床上運転式クレーン限定〕試験 |
| 床上運転式クレーンに限定した免許で、無線操作式を含むクレーンとデリックを除いたクレーンを運転することができる資格を取得するための試験 |
| 4. |
限定免許解除試験 |
| クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許 (旧クレーン運転士免許を含む)、床上運転式クレーン限定のクレーン、デリック運転士免許(旧クレーン運転士免許〔床上運転式限定〕を含む)
、旧デリック運転士免許等を有する者がクレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕を取得するための試験 |
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| つり上げ荷重及びクレーンの種別 |
クレーン・デリック運転士免許 |
床上運転式
クレーン限定 |
クレーン限定 |
限定なし |
| 5t未満のすべての運転方式のクレーン |
運転可 |
運転可 |
運転可 |
| つり上げ荷重5t以上 |
跨線テルハ |
| 床上操作式クレーン |
| 床上運転式クレーン |
| クレーン(無線操作式を含む) |
運転不可 |
| デリック |
運転不可 |
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| 受験資格 |
| クレーン・デリック運転士試験の受験に学歴や業務経験等の制約はありませんが、次のいずれかに該当する場合は免許を受けることができません。 |
| 1. |
身体又は精神の欠陥により、免許に係る業務に就くことが不適当な者。ただし、都道府県労働局長が認める者については身体に欠陥がある者でも取扱うことができる移動式クレーンの種類を限定し、
作業についての必要な条件を附して免許を与えることができる。 |
| 2. |
免許が取消され、その取消しの日から1年を経過しない者 |
| 3. |
満18歳に満たない者 |
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| 受験申請書の入手方法 |
クレーン・デリック運転士の受験申請書用紙等一式(免許試験受験手続きのご案内、受験申請書の作り方、受験申請書)は、各安全衛生技術センター、各都道府県労働基準協会
(連合会)、社団法人日本クレーン協会支部、労働局長登録教習機関、その他取扱い団体で無料配布しています。 安全衛生技術センターに受験申請書用紙を郵送でお求めの場合は、受験申請書の部数を明記したメモ及び切手
(1部:200円、2部:240円、3〜5部:390円)を貼った宛名明記の返信用封筒(角形2号・33p×24p)を同封の上、各安全衛生技術センターに申し込んでください。
受験申請書の書き方は、免許試験受験手続きのご案内に詳しく掲載されています。
一定の資格(試験科目の免除対象となる資格)を有する者が受験する場合は、その資格を証明する書類を添付することにより試験科目の一部が免除されます。たとえば、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を有する者が資格を証明する書類を添付し、クレーン・デリック運転士免許[限定なし]を受験する場合は、力学に関する知識及びクレーンの運転のための合図が免除されます。また、床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者が受験する場合は、クレーンの運転のための合図が免除されます。詳しいことは免許試験受験手続きのご案内に掲載されています。 |
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| 受験の申請 |
| 受験の申請は、所定の受験申請書に必要事項を記入し、次の書類と共に各安全衛生技術センターの窓口に提出又は所定の封筒を用いて簡易書留にして郵送してください。 |
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| ◇ 受験申請書の提出 |
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1. 提出先 各安全衛生技術センター
2. 受付期間 試験日の2ヶ月前から
・郵送は2週間前の消印のあるものまで
・窓口はセンターの休日を除く試験日の2日前まで
・定員に達した時は第2希望日が受験日
3. 提出方法 郵便(簡易書留)又は窓口へ
・窓口は土日・国民の祝日・年末年始などは休み |
| ◇ 提出書類等 |
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1. 免許試験受験申請書(所定の用紙)
2. 試験手数料(筆記試験8300円・実技試験11100円)
3. 写真1枚(30mm×24mm) 4. 添付書類 |
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| 労働安全衛生法に基づく試験科目の詳細 |
| 安全衛生技術センターで実施されているクレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕・〔クレーン限定〕・〔床上運転式クレーン限定〕等の筆記試験の総合計点数は100点です。科目別に40%以上の正解の上、全科目の合計点数が60点以上であれば合格です。実技試験は、クレーンを安全、かつ、正確に運転するために必要な技能の有無を判定するもので、減点の合計が40点以下であれば合格です。試験の結果は試験日から10日以内に発表され、 合格の場合は免許試験合格通知書、実技試験を伴う者の学科試験合格者は実技試験受験票、それ以外の場合は免許試験結果通知書で受験者に直接通知されます。また、受験された安全衛生技術センターの掲示板においても掲示されます。 |
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| ● |
クレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕試験 |
| すべてのクレーン及びデリックを取扱うことができるクレーン・デリック運転士免許〔限定なし〕を取得するための免許試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
クレーン及びデリックに関する知識
クレーン及びデリックの関係法令
原動機及び電気に関する知識
力学に関する知識 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
10問(1問3点)
10問(1問2点)
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2時間30分
1科目免除者は2時間 |
| 実 技 |
クレーンの運転
クレーンの運転のための合図 |
受験時間は、午前又は午後に
分けて受験票に記載されます。 |
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| 実技試験には、つり上げ荷重が5t以上のクレーンが使用され、デリックが使用されることはありません。 |
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| ● |
クレーン・デリック運転士免許〔クレーン限定〕の試験 |
| 取扱うことのできる機種をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を取得するための免許試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
クレーンに関する知識
クレーンの関係法令
原動機及び電気に関する知識
力学に関する知識 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
10問(1問3点)
10問(1問2点)
|
2時間30分
1科目免除者は2時間 |
| 実 技 |
クレーンの運転
クレーンの運転のための合図 |
受験時間は、午前又は午後に
分けて受験票に記載されます。 |
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学科試験には、デリックに関する知識及びデリックの関係法令は出題されません。
実技試験には、つり上げ荷重が5t以上のクレーンが使用されます。 |
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| ● |
クレーン・デリック運転士免許〔床上運転式クレーン限定〕の試験 |
| 取扱うことのできる機種を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を取得するための試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
クレーンに関する知識
クレーンの関係法令
原動機及び電気に関する知識
力学に関する知識 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
10問(1問3点)
10問(1問2点)
|
2時間30分
1科目免除者は2時間 |
| 実 技 |
床上運転式クレーンの運転
クレーンの運転のための合図 |
受験時間は、午前又は午後に
分けて受験票に記載されます。 |
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学科試験には、デリックに関する知識及びデリックの関係法令は出題されません。
実技試験には、つり上げ荷重が5t以上の床上運転式クレーンが使用されます。 |
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| ● |
クレーン・デリック運転士免許〔クレーン限定〕の限定解除試験 |
| クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許(旧クレーン運転士免許を含む)を有する者が限定なしのクレーン・デリック運転士免許を取得するための限定解除試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
デリックに関する知識 デリックの関係法令 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
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1時間15分 |
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| 実技試験は免除されます。 |
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| ● |
クレーン・デリック運転士免許〔床上運転式クレーン限定〕の限定解除試験 |
| 床上運転式クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許(旧クレーン運転士免許[床上運転式限定]を含む)を有する者が限定なしのクレーン・デリック運転士免許を取得するための限定解除試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
デリックに関する知識 デリックの関係法令 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
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1時間15分 |
| 実 技 |
クレーンの運転
クレーンの運転のための合図は免除 |
受験時間は、午前又は午後に
分けて受験票に記載されます。 |
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| ● |
デリック運転士免許の限定解除試験 |
| デリック運転士免許を有する者が限定なしのクレーン・デリック運転士免許を取得するための限定解除試験 |
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| 種 類 |
試験科目 |
出題数 (配点) |
試験時間 |
| 学 科 |
クレーンに関する知識
クレーンの関係法令 原動機及び電気に関する知識 |
10問(1問3点)
10問(1問2点)
10問(1問3点)
|
2時間00分 |
| 実 技 |
クレーンの運転
クレーンの運転のための合図は免除 |
受験時間は、午前又は午後に
分けて受験票に記載されます。 |
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| クレーン・デリック運転士免許の申請手続き |
| 筆記試験と実技試験に合格しただけではクレーン・デリック運転士の免許証を手にすることはできません。 免許証を取得するためには、申請者本人が直接又は郵送によって免許証の申請手続きを行わなければなりません。クレーン学校(労働局長登録教習機関)に入校して実技教習を修了し、その後、安全衛生技術センター(指定試験機関)の筆記試験に合格して免許試験合格通知書を公布された方、筆記試験と実技試験を安全衛生技術センターにおいて直接受験して合格し、
免許試験合格通知書を公布された方は、「免許証申請書」を東京労働局免許証発行センターに送付(本人による郵送のみ受付)してください。 安全衛生技術センターの筆記試験に合格し、その後、クレーン学校に入校して実技教習を修了し、免許試験合格通知書を公布された方は、
所在地を管轄する都道府県労働局の安全衛生を担当する課に免許証の申請手続きを行わなければなりません。 これにより晴れて免許証を手にすることができます「免許証申請書」
は最寄りの労働局、労働基準監督署、安全衛生技術センターでお求めいただけます。 |
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| クレーン・デリック運転士実技試験の要領 |
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| −天井クレーンによる実技試験− |
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| 1. |
所要時間 |
| 試験官が実技試験開始前に模範運転を行い、この時間に30%を増した時間を実技試験の標準時間とする。実技試験時間に要した時間は、出発点Sでつり上げた荷の高さを計測後、
試験官の発進合図があってから運行経路に沿って荷を運搬し、帰着点Sに荷を着地させるまでの時間を計測する。 |
〔減点対象〕 所要時間を超過した場合は減点され、大きく超過した場合は運転中止となる。 |
| 2. |
荷の形状及び質量 |
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試験に使用する荷は円筒形とし、質量約500s以上とする。 |
| 3. |
運転方法 |
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出発点Sにおいて荷の質量を確認した後、微動で荷を巻上げて玉掛用ワイヤロープが十分に張ったところで一旦運転を停止する。その後、荷の傾き・振れ・回転がないように地切り(約20cm以内の高さ)を行い、続いて荷の底面をおおむね床上2mに巻上げて停止する。試験官は、その荷の高さを計測し、高さが2.3mを超えている場合や1.8mを下回る場合は、つり荷の高さをおおむね2mに修正するように指示する。 |
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〔減点対象〕
イ. 玉掛用ワイヤロープが十分に張るまで微動で巻上げなかった時
ロ. 地切り後、約20cm以内の高さに荷を一旦停止しなかった時
ハ. 荷が床面から離れた時に荷が激しく揺れた時
ニ. 荷の高さ2mを基準とし、高さの誤差により減点 |
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@ |
ポール障害物 |
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運行方向の変化する部分に3箇所設けられる。荷の底面をおおむね床上2mの高さに保ち、ポール障害物に接触しないように通過させる。 |
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A |
バー超え障害物 |
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走行経路に2箇所設けられる。障害物の約1m手前で荷を巻上げてバーを越え、障害物を通過した後、約1m離れた位置で荷をおおむね2mの高さに戻す。
なお、バーを越える時は、荷の底面がバーとポール上端の間を通過させるものとする。 |
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B |
壁障害物 |
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荷の底面の高さをおおむね床上2mに保ち、壁障害物に接触しないように障害物の間を通過させる。 |
| 4. |
荷の底面の高さをおおむね床上2mに保ち、壁障害物に接触しないように障害物の間を通過させる。 |
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コントローラは、3つの操作を同時に行うことを禁止し、運行経路の斜行箇所においては2つの操作を同時に行うものとする。 |
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〔減点対象〕 |
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同時に3つの操作をした場合 |
| 5. |
運行経路 |
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運行経路の距離は45m以上とし、斜行経路を6箇所、平行経路を2箇所設けることが定められている。 運行経路は白線等で表示され、運行方向は矢印で示される。
つり荷の底面の高さは、障害物を越える時以外はおおむね床上2mを保ち、各障害物に接触させず又運行経路外を通らないように通過させなければならない。 |
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〔減点対象〕
イ. 著しく荷が揺れた時
ロ. 障害物・建家・工作物等に接触した時
ハ. 各障害物を通過する際、つり荷の底面が各障害物のポールの高さを越えた時
ニ. 障害物を通過した後の荷が著しく高すぎたり低すぎたりした時
ホ. 横行又は走行ストッパに激突した時
ヘ. 運行経路を著しく外れた時
ト. 1ノッチ又は半ノッチによりコントローラを度々インチング運転させた時
チ. リミットスイッチ、警報装置が作動した時
リ. リミットスイッチ、警報装置が作動した時
ヌ. 運行中に荷を床面に接触させた時 |
| 6. |
帰着点 |
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運行経路通過後、荷の直径1.5倍の円が描かれた帰着点(出発点と同じ所)に緩やかに荷を巻下げ、床面近く約20cm以内に一旦停止した後、静かにつり荷を着地させる。 |
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〔減点対象〕
イ. 着地前に床面から20cmの高さに一旦停止させなかった時
ロ. 衝撃着地を行った時
ハ. 帰着点の円から外れて荷を着地させた時 |
| 7. |
採点方法 |
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減点方式により採点し、減点の合計が40点以下(合図が免除になる者を含む。)の者を合格とする。なお、クレーンの運転に係る基本的な合図の内、適宜5つを選択し、実技試験の合格者に示して判別させ、1つの誤りに付き2点減点する。ただし、合図が免除になる者には行わない。 |
| 8. |
失格の基準 |
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運転の試験において、失格の場合又は運転を継続することが危険であると試験官が判断するに至った場合は、その時点で直ちに運転を中止させ、不合格とする。 |
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〔減点対象〕
イ. .障害物・柱・建家・工作物等に激突した時
ロ. 障害物のバーを落下させた時
ハ. 各障害物のポールや壁を押し倒した時
ニ. 各障害物のポール(ポールの延長線を含む)又は壁の外側を通過した時
ホ. 運行に要する時間が標準時間を大きく超過した時 |
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| クレーン・デリック〔床上運転式クレーン限定〕の実技試験の要領 |
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| −床上運転式クレーンによる実技試験− |
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| 床上運転式クレーンによる実技試験には、つり上げ荷重が5t以上の床上運転式クレーンが使用されます。また、ペンダントスイッチには原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入・切・巻上げ・巻下げ・東・西・南・北・警報)によって操作するものを使用します。傷害物、荷の形状、運転方法等は、天井クレーンの実技試験に準じる物及び方法によって行われます。 |
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