法令改正についての概要

 クレーン・デリック(限定なし)、クレーン・デリック(クレーン限定)、移動式クレーンの法令の改正箇所は
以下の通りです。なお、法令以外にも若干改定さたたものがありますが、すべて修正済みです。

「安全帯」を「要求性能墜落制止用器具」に改正
※ 要求性能墜落制止用器具とは、墜落による危険性に応じた性能を有する安全帯
  等を指すものです。


改正された条文

クレーン・デリック(限定なし) 
 〇 クレーン等安全規則第118条(組立て等の作業)

クレーン・デリック(クレーン限定)
 〇 クレーン等安全規則第27条(搭乗の制限)
 〇 クレーン等安全規則第27条(組立て等の作業)

移動式クレーン
 〇 クレーン等安全規則第73条(搭乗の制限)
 〇 クレーン等安全規則第75条の2(組立て等の作業)


「免許の書替え」の法令改正
 労働安全規則第条第項(免許証の再交付又は書替え)

※ 本籍地の記載が不要となるよう労働安全衛生規則等の一部が改正されました。
  これまでは、免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者が本籍又
  は氏名を変更した時は、免許証を書替えなければなりませんでしたが

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